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医療費控除

更新日:2023年1月6日

医療費控除について

納税者本人及び生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

医療費控除の計算
総所得金額等が200万円以上 支払った医療費-保険金などで補てんされる金額-10万円
総所得金額等が200万円未満 支払った医療費-保険金などで補てんされる金額-総所得金額等の5%

支払った医療費とは、前年の1月1日から12月31日までに支払った額が対象となります。未払いの医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対象となります。
生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・出産育児一時金などの補てん金を受けた場合は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。なお、引ききれない金額が生じた場合であっても、ほかの医療費から差し引く必要はありません。

申告する際の注意事項

  • 申告には、「医療費控除の明細書」を添付する必要があります。明細書は事前に作成してお持ちください。
  • 医療費のお知らせに記載されていない分については、領収書をまとめて明細書に記入してください。
  • 補てんされる見込みがある場合は、その金額が確定していなくても見込み額での申告が必要です(見込み額と異なった場合には申告内容を訂正してください)。

医療費控除の明細書について

医療費控除の明細書について、様式はこちらのページから取得できます。

任意様式でも構いません。
申告書と一緒に提出してください。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

平成30年度から令和9年度まで、スイッチOTC医薬品を購入した際に購入費用について所得控除を受けることができる制度です。
詳しくは下記のリンクをご参照ください。

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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