更新日:2023年1月6日
納税者本人及び生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
総所得金額等が200万円以上 | 支払った医療費-保険金などで補てんされる金額-10万円 |
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総所得金額等が200万円未満 | 支払った医療費-保険金などで補てんされる金額-総所得金額等の5% |
支払った医療費とは、前年の1月1日から12月31日までに支払った額が対象となります。未払いの医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対象となります。
生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・出産育児一時金などの補てん金を受けた場合は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。なお、引ききれない金額が生じた場合であっても、ほかの医療費から差し引く必要はありません。
医療費控除の明細書について、様式はこちらのページから取得できます。
令和7年度 市民税・県民税・国民健康保険税の申告書などの様式・書き方について
任意様式でも構いません。
申告書と一緒に提出してください。
平成30年度から令和9年度まで、スイッチOTC医薬品を購入した際に購入費用について所得控除を受けることができる制度です。
詳しくは下記のリンクをご参照ください。
総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718