更新日:2025年1月16日
健康の保持増進及び疾病の予防として政令で定める一定の取り組みを行う個人が、その年中にスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができる制度です。
実際に支払った額が控除の対象となるため、割引されていた医薬品は割引後の価格で計算することとなります。
申告の際には医薬品の購入額をまとめた明細書が必要になります。明細書は下記のものを印刷してお使いください。税務署、または市役所で提示を依頼することもありますので、領収書及び下記の取り組みに対する証明書は5年間の保存をお願いします。
領収書または予防接種済証
領収書(原本)または結果通知表(コピー可)
定期健康診断または勤務先・保険者名の記載がある場合:結果通知表(コピー可)
定期健康診断または勤務先・保険者名の記載がない場合:証明依頼書
特定健康診査または保険者名の記載がある場合:領収書(原本)または結果通知表(コピー可)
特定健康診査または保険者名の記載がない場合:証明依頼書
勤務先名・保険者名の記載がある場合:領収書(原本)または結果通知表(コピー可)
勤務先名・保険者名の記載がない場合:証明依頼書
市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査や、申請者が任意に受診した健康診査(全額自己負担)は、この一定の取り組みには含まれません。
健康診査などの結果により、要再検査や要精密検査と判定されて受けた検査は対象になりません。
証明依頼書は下記のファイルを印刷してお使いください。
一年間のスイッチOTC医薬品購入額-12,000円=所得控除額
スイッチOTC薬購入額の合計額のうち、12,000円を超えた金額が控除対象となります。控除額の上限は88,000円です。
厚生労働省 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(外部リンク)
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総務部 税務課 市民税係
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