更新日:2021年1月4日
あなたやあなたの控除対象配偶者や扶養親族が障がい者の場合、障害者控除に該当します。特別障害者のうち扶養される親族のどなたかと同居している場合は同居特別障害者に該当します。障がい者区分の判定基準と控除額は以下のようになります。
区分 | 身体障がい | 精神障がい | 知的障がい | 控除額 |
---|---|---|---|---|
特別障害者 (同居特別障害者) |
身体障害者手帳1・2級 | 精神障害者保健福祉手帳1級 | 療育手帳A | 30万円 (53万円) |
普通障害者 | 身体障害者手帳1・2級以外 | 精神障害者保健福祉手帳1級以外 |
療育手帳B | 26万円 |
また障害者手帳が交付されていない方でも要介護認定を受けている方など、手帳の交付基準に準ずると考えられる方は障害者控除を受けられる場合がございます。詳しくは下記リンクをご覧ください。
総務部 税務課 市民税係
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