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障害者控除

更新日:2021年1月4日

あなたやあなたの控除対象配偶者や扶養親族が障がい者の場合、障害者控除に該当します。特別障害者のうち扶養される親族のどなたかと同居している場合は同居特別障害者に該当します。障がい者区分の判定基準と控除額は以下のようになります。

判定基準と控除額
区分 身体障がい 精神障がい 知的障がい 控除額
特別障害者
(同居特別障害者)
身体障害者手帳1・2級 精神障害者保健福祉手帳1級 療育手帳A 30万円
(53万円)
普通障害者 身体障害者手帳1・2級以外

精神障害者保健福祉手帳1級以外

療育手帳B 26万円

また障害者手帳が交付されていない方でも要介護認定を受けている方など、手帳の交付基準に準ずると考えられる方は障害者控除を受けられる場合がございます。詳しくは下記リンクをご覧ください。

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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