更新日:2025年12月26日
納税者本人又は生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払ったり、または給与から差し引かれたりするときは、支払った額の全額を社会保険料控除として申告することができます。
※給与・年金から天引きされているものは引かれた本人にのみ適用となりますので、ご注意ください。
前年中(1月1日から12月31日)に支払った社会保険料等が対象となります。納付期日が到来した社会保険料等であっても、現実に支払っていないものは含まれません。
国民健康保険料の6期7期8期は納期限が次の年となっていますが、前年中に納付された場合は今年の申告に、今年に入ってから納付された場合は来年の申告に含めることになります。また、保険料の滞納や増額などの要因により過年度の保険料を納めた場合でも、納付した年の翌年の申告に含めることとなります。
申告の際は、領収書の日付の確認をお願いします。
2年前納された国民年金保険料に係る社会保険料控除については、納めた年に全額控除する方法と、各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法を選択することができます。
いずれの方法を選択した場合であっても、所得者本人が納めた国民年金保険料について社会保険料控除を受けるためには、日本年金機構が発行した社会保険料控除証明書を申告時に提示いただくことになります。
総務部 税務課 市民税係
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