更新日:2021年1月4日
所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除額は、市・県民税(住民税)から控除できる場合があります。
平成21年から令和4年12月31日までの間に入居し、所得税の住宅ローン控除を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の市・県民税額から控除できます。
計算方法は、下の式となります。ただし、計算の結果、ゼロとなった場合は、市・県民税からは控除できず、所得税からのみとなります。また「住宅ローン控除適用前の前年の所得税額」がゼロの場合についても、市・県民税の住宅ローン控除の対象とはなりません。
市・県民税の住宅ローン控除=「所得税における住宅ローン控除可能額」-「住宅ローン控除適用前の前年の所得税額」
次の1、2のいずれか小さい金額を、翌年度の市・県民税(所得割)から控除します。
※「平成26年4月1日から令和4年12月31日」の措置については、当該住宅取得に係る消費税率が8パーセントまたは10パーセントの場合に限って適用されます。
※令和元年10月1日から令和2年12月31日までに消費税率10パーセントが適用される住宅を取得して入居した場合、所得税の住宅ローン控除が3年間延長されます。
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例の適用期限が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居した方についても対象となりました。
ただし、契約の締結が注文住宅の場合は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅の場合は令和2年12月から令和3年11月末までに完了していることが条件です。
また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の方について面積要件を緩和し、床面積が40メートル以上50メートル未満である住宅も対象となります。
市・県民税の住宅ローン控除について、3つのモデルケースを使って説明します。
※3つの例の所得税所得控除額はいずれも、給与所得から一定額の社会保険料控除があり、配偶者控除と子どもの扶養控除(子どもはいずれも特定扶養ではない)がある家庭を想定しています。また、給与以外の収入はないものとしています。
控除しきれない住宅ローン控除額の全額が、市・県民税から控除できる例
市・県民税からの住宅ローン控除額は
(A)-(B)=100,000円-78,000円=22,000円
よって、22,000円が令和4年度市・県民税から控除されます。
控除しきれない住宅ローン控除額の一部のみが、市・県民税から控除できる例
市・県民税からの住宅ローン控除額は
(C)-(D)=200,000円-78,000円=122,000円(E)
ただし、「給与所得」から「所得税所得控除」を引いたものの、7パーセントが限度額なので、
(356万円-200万円)×7パーセント=109,200円(F)
(E)と(F)のいずれか小さい方となるため、限度額は109,200円。
よって109,200円が令和4年度市・県民税から控除されます。
前年の所得税から全額控除できる例
市・県民税からの住宅ローン控除額は
(G)-(H)=50,000円-78,000円=マイナス28,000円 つまり0円
住宅ローン控除が前年の所得税額から全額控除できましたので、この場合は令和4年度市・県民税からの住宅ローン控除はありません。
詳しい内容は、総務省ホームページをご覧ください。
新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ 個人住民税の住宅ローン控除がうけられる場合があります。
総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718