このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

住宅ローン控除

更新日:2021年1月4日

所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除額は、市・県民税(住民税)から控除できる場合があります。

対象となる方

平成21年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居し、所得税の住宅ローン控除を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の市・県民税額から控除できます。

市・県民税における控除額と控除対象期間

次の1、2のいずれか小さい金額を、翌年度の市・県民税の所得割額から控除します。
ただし、計算の結果、ゼロとなった場合は、市・県民税の住宅ローン控除の対象とはなりません。
「住宅ローン控除適用前の前年の所得税額」がゼロの場合についても、同様に対象とはなりません。

1.前年分の所得税の住宅ローン控除可能額 - 住宅ローン控除適用前の前年の所得税額
※計算結果がマイナスの場合はゼロとします。

2.前年分の所得税の控除限度額
(A)平成26年3月31日までに居住している場合 所得税額の課税総所得金額の5%
(B)平成26年4月1日から令和4年12月31日まで居住している場合 所得税額の課税総所得金額の7%

市・県民税における住宅ローン控除 (A:所得税の課税総所得金額等)
  (1) (2) (3) (4) (5)
居住開始年月

平成21年1月~

平成26年3月

平成26年4月~

令和元年9月

令和元年10月~

令和2年12月

令和3年1月~

令和3年12月

令和4年1月~

令和7年12月

控除限度額

A×5%

(限度額

97,500円)

A×7% ※1

(限度額

136,500円)

A×7% ※1

(限度額

136,500円)

A×7% ※1

(限度額

136,500円)

A×5%

(限度額

97,500円)

控除期間 10年 10年 13年 ※2

13年 ※3

※4


※1 住宅の取得対価の額の消費税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は(1)と同じ控除限度額となります。
※2 住宅の取得対価の額の消費税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合は(1)と同じ控除期間となります。
※3 令和4年中に入居した方のうち、住宅の取得対価額の消費税率が10%かつ注文住宅は令和2年10月~令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月~令和3年11月末までに契約を締結した場合に限ります。それ以外の場合は(1)と同じ控除期間となります。また、この期間に契約を締結した場合に限り、合計所得金額が1,000万円以下の方について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象になります。
※4 令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。住宅の種類によって控除期間が異なりますので次の表をご確認ください。

令和4年以降の住宅ローンの控除期間
住宅の種類 入居年 控除期間

一定の省エネ基準を満たす新築住宅等

令和4年~令和7年 13年
その他の新築住宅 令和4年~令和5年 13年
令和6年~令和7年 10年 ※5
既存住宅(中古住宅) 令和4年~令和7年 10年

※5 令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に令和6年・7年に入居する場合を指します。

住宅ローン控除の計算例

※計算例の所得税所得控除額は、給与所得から一定額の社会保険料控除があり、配偶者控除と子どもの扶養控除(子どもはいずれも特定扶養ではない)がある家庭を想定しています。また、給与以外の収入はないものとしています。

控除しきれない住宅ローン控除額の一部のみが、市・県民税から控除できる計算例

  • 給与収入 500万円(給与所得:356万円)
  • 所得税所得控除 200万円
  • 入居日 平成29年5月20日
  1. 住宅ローン控除可能額 200,000円(C)
  2. 住宅ローン控除前の前年の所得税額 78,000円(D)

市・県民税からの住宅ローン控除額は
(C)-(D)=200,000円-78,000円=122,000円(E)
ただし、「給与所得」から「所得税所得控除」を引いたものの、7パーセントが限度額なので、
(356万円-200万円)×7パーセント=109,200円(F)
(E)と(F)のいずれか小さい方となるため、限度額は109,200円。
よって109,200円が令和5年度市・県民税から控除されます。

参照

詳しい内容は、総務省ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る