○酒田市地域協議会設置条例
(平成17年11月1日条例第12号)
酒田市の合併前の地域においては、地域の特性や資源を活かした独自性のあるまちづくりが継承されてきた。このような伝統を踏まえ、地域住民の意見を行政へ反映し、また、地域住民と行政との連携と協働を推進することによりコミュニティ組織の育成、強化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の4から第202条の8まで及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4の趣旨にのっとり、合併前の八幡町、松山町及び平田町の区域ごとに地域協議会を設置するものとし、ここに酒田市地域協議会設置条例を制定する。
(目的)
第1条
地域住民の意見を行政に反映させるとともに、地域住民と行政との連携と協働を推進することにより、コミュニティ組織の育成、強化を図るため、合併前の八幡町、松山町及び平田町の区域毎に地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(設置)
第2条
協議会の名称及び設置区域は、次のとおりとする。
名称
設置区域
八幡地域協議会
合併前の八幡町の区域
松山地域協議会
合併前の松山町の区域
平田地域協議会
合併前の平田町の区域
(所掌事務)
第3条
協議会は、設置区域に係る次に掲げる事項について市長の諮問に応じ審議し、意見を述べる。
(1)
新市建設計画の変更に関する事項
(2)
前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2
前項に掲げるもののほか、協議会は、設置区域に係る次に掲げる事項について必要に応じて協議し、市長その他の市の機関に意見を述べることができる。
(1)
地域内振興に関すること。
(2)
地域づくり予算に関すること。
(3)
地域内コミュニティ組織の育成、強化に関すること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、必要と認めること。
3
市長その他の市の機関は、前2項の意見に対して必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。
(委員)
第4条
協議会は、次に掲げる者のうちから、市長が住民の多様な意見が行政に適切に反映されるように配慮して選任する15人以内の委員をもって組織する。
(1)
公共的団体から推薦のあった者
(2)
識見を有する者
(3)
公募により選任された者(選任しようとする協議会の区域内に住所を有する者)
2
委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
委員は、再任を妨げない。
4
委員の報酬については、酒田市特別職の職員の給与等に関する条例(平成17年条例第46号)に規定する額の範囲内で市長が別に定める。
[
酒田市特別職の職員の給与等に関する条例(平成17年条例第46号)
]
(会長及び副会長)
第5条
協議会に会長及び副会長を置く。
2
会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3
会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
4
会長は、協議会の事務を掌理し、協議会を代表する。
5
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2
会長は、会議の議長となる。
3
会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4
会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5
会議は、公開とする。
6
会議は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第7条
協議会の庶務は、設置区域の総合支所において処理する。
(委任)
第8条
この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日以降最初に任命される委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。