(平成17年11月1日条例第45号)
改正
平成18年9月22日条例第34号
平成20年3月27日条例第16号
平成21年12月22日条例第53号
平成23年9月26日条例第19号
平成25年3月14日条例第15号
平成27年9月1日条例第29号
平成28年6月16日条例第28号
令和2年3月17日条例第8号
目次
第1章 総則(第1条-第5条の3)
第2章 補償及び福祉事業(第6条-第17条)
第3章 審査(第18条・第19条)
第4章 雑則(第20条-第24条)
附則

(目的)
(職員)
(通勤)
(実施機関)
第4条 削除
(補償基礎額)
(補償の種類)
(療養補償)
(休業補償)
(傷病補償年金)
(障害補償)
(休業補償等の制限)
(介護補償)
(遺族補償)
(遺族補償年金)
(遺族補償一時金)
(年金たる補償の額の端数処理)
(葬祭補償)
(この条例に定めがない事項)
(福祉事業)
(審査)
第19条 削除
(報告・出頭等)
(一時差止め)
(期間の計算)
(事務委託)
(通勤による災害に係る費用の一部負担金)
(委任)
(罰則)
(施行期日)
(経過措置)
(脳死した者の身体に対する療養補償)
(障害補償年金差額一時金)
障害等級
第1級補償基礎額に1,340を乗じて得た額
第2級補償基礎額に1,190を乗じて得た額
第3級補償基礎額に1,050を乗じて得た額
第4級補償基礎額に920を乗じて得た額
第5級補償基礎額に790を乗じて得た額
第6級補償基礎額に670を乗じて得た額
第7級補償基礎額に560を乗じて得た額
(障害補償年金前払一時金)
(遺族補償年金前払一時金)
(遺族補償一時金の額の特例)
(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)
(他の法令による給付との調整)
傷病補償年金国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付に該当する障害年金(以下「旧船員保険法の障害年金」という。)0.75
国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付に該当する障害年金(以下「旧厚生年金保険法の障害年金」という。)0.75
国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付に該当する障害年金(以下「旧国民年金法の障害年金」という。)0.89
厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による障害厚生年金(以下単に「障害厚生年金」という。)及び国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。以下単に「障害基礎年金」という。)0.73
障害厚生年金(当該補償の事由となった障がいについて障害基礎年金が支給される場合を除く。)0.88
障害基礎年金(当該補償の事由となった障がいについて障害厚生年金が支給される場合を除く。)0.88
障害補償年金旧船員保険法の障害年金0.74
旧厚生年金保険法の障害年金0.74
旧国民年金法の障害年金0.89
障害厚生年金及び障害基礎年金0.73
障害厚生年金(当該補償の事由となった障がいについて障害基礎年金が支給される場合を除く。)0.83
障害基礎年金(当該補償の事由となった障がいについて障害厚生年金が支給される場合を除く。)0.88
遺族補償年金国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付に該当する遺族年金0.80
国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付に該当する遺族年金0.80
国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付に該当する母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金0.90
厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金(以下単に「遺族厚生年金」という。)及び国民年金法の規定による遺族基礎年金(国民年金等改正法附則第28条第1項の規定により支給される遺族基礎年金を除く。以下単に「遺族基礎年金」という。)0.80
遺族厚生年金(当該補償の事由となった死亡について遺族基礎年金が支給される場合を除く。)0.84
遺族基礎年金(当該補償の事由となった死亡について遺族厚生年金が支給される場合を除く。)又は国民年金法の規定による寡婦年金0.88
旧船員保険法の障害年金0.75
旧厚生年金保険法の障害年金0.75
旧国民年金法の障害年金0.89
障害厚生年金及び障害基礎年金0.73
障害厚生年金(当該補償の事由となった障がいについて障害基礎年金が支給される場合を除く。)0.88
障害基礎年金(当該補償の事由となった障がいについて障害厚生年金が支給される場合を除く。)0.88
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第8条の2関係)
種別等級倍数
傷病補償年金第1級313
第2級277
第3級245
備考 この表に定める等級に応ずる障がいの状態に関しては、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)の別表第2の例による。
別表第2(第9条、第12条関係)
種別障がい等級倍数
障害補償年金第1級313
第2級277
第3級245
第4級213
第5級184
第6級156
第7級131
障害補償一時金第8級503
第9級391
第10級302
第11級223
第12級156
第13級101
第14級56
備考 この表に定める障がい等級に該当する障がいは、法第29条第2項に規定するところによる。