(平成17年11月1日規則第45号)
改正
平成17年12月1日規則第186号
平成18年4月1日規則第12号
平成19年2月23日規則第3号
平成19年3月26日規則第9号
平成19年3月26日規則第16号
平成19年6月22日規則第33号
平成19年12月25日規則第52号
平成20年3月31日規則第36号
平成20年11月21日規則第46号
平成20年12月24日規則第49号
平成21年3月31日規則第7号
平成21年6月30日規則第32号
平成21年11月30日規則第44号
平成22年3月31日規則第4号
平成22年6月29日規則第50号
平成22年11月30日規則第60号
平成23年3月28日規則第6号
平成23年10月28日規則第26号
平成24年1月6日規則第1号
平成24年3月30日規則第6号
平成25年3月29日規則第32号
平成25年3月29日規則第38号
平成25年6月17日規則第46号
平成25年8月30日規則第50号
平成25年12月26日規則第54号
平成25年12月27日規則第59号
平成26年9月30日規則第35号
平成26年12月25日規則第43号
平成27年3月30日規則第16号
平成27年3月31日規則第17号
平成28年3月9日規則第7号
平成28年3月30日規則第24号
平成28年3月31日規則第29号
平成28年12月28日規則第40号
平成29年3月29日規則第13号
平成30年1月12日規則第5号
平成30年3月20日規則第12号
平成30年12月28日規則第54号
平成31年3月19日規則第2号
令和元年12月27日規則第21号
令和3年3月10日規則第22号
令和3年6月7日規則第48号
令和4年3月25日規則第11号
令和4年9月28日規則第31号
令和4年12月28日規則第44号
令和5年3月31日規則第37号
令和5年10月20日規則第49号
令和6年1月29日規則第1号
令和6年3月19日規則第14号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給料
第1節 級別定数(第3条・第4条)
第2節 級別資格基準(第5条-第10条)
第3節 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第11条-第19条)
第4節 昇格及び降格(第20条-第24条)
第5節 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第25条-第28条)
  第6節 削除
第7節 昇給(第33条-第41条)
第8節 特別の場合における号給の決定(第42条-第44条)
第3章 手当
第1節 地域手当(第45条)
第1節の2 初任給調整手当(第46条・第46条の2)
第2節 管理職手当(第47条・第48条)
第3節 扶養手当(第49条・第50条)
第4節 住居手当(第51条-第59条)
第4節の2 単身赴任手当(第59条の2-第59条の10)
第5節 通勤手当(第60条-第71条)
第5節の2 特地勤務手当(第71条の2)
第6節 時間外勤務手当等(第72条-第75条)
第6節の2 管理職員特別勤務手当(第75条の2・第75条の3)
第7節 期末手当(第76条-第79条の7)
第8節 勤勉手当(第80条-第83条の3)
第9節 寒冷地手当(第84条-第85条)
第10節 災害派遣手当(第86条)
第4章 給与の支給(第87条-第97条)
第5章 雑則(第98条)
附則

(趣旨)
(定義)
第3条 削除
(級別定数)
(級別資格基準表)
(級別資格基準表の適用方法)
(経験年数の起算及び換算)
(経験年数の調整)
(経験年数の取扱いの特例)
(特定の職員の在級年数の取扱い)
(新たに職員となった者の職務の級)
(新たに職員となった者の号給)
(初任給基準表の適用方法)
(学歴免許等の資格による号給の調整)
(経験年数を有する者の号給)
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
(人事交流等により異動した場合の号給)
(特殊の職に採用する場合の号給)
(特定の職員についての号給)
(昇格)
(上位資格の取得等による昇格)
(特別の場合の昇格)
(昇格の場合の号給)
(降格の場合の号給)
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)
第29条から第32条まで 削除
(昇給日)
(勤務成績の証明)
(給与条例第8条第7項に規定する年齢)
(職員の昇給区分及び昇給の号給数)
(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)
(研修、表彰等による昇給)
第39条 削除
(特別の場合の昇給)
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
(復職時等における号給の調整)
(給料の訂正)
(地域手当を支給する地域及び支給率)
第46条 削除
(初任給調整手当)
3 第1項の職員に支給する初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は採用の日以後の期間の区分に応じた次の表に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に算出率(酒田市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第40号。以下「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えられた給与条例第8条第3項に規定する算出率をいう。以下「算出率」という。)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の者を除く。)に対する次の表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間、初任給調整手当の支給を受けていた期間とみなす。
期間の区分月額
1年未満369,500円
1年以上2年未満369,500円
2年以上3年未満369,500円
3年以上4年未満369,500円
4年以上5年未満369,500円
5年以上6年未満369,500円
6年以上7年未満369,500円
7年以上8年未満369,500円
8年以上9年未満369,500円
9年以上10年未満369,500円
10年以上11年未満369,500円
11年以上12年未満369,500円
12年以上13年未満369,500円
13年以上14年未満369,500円
14年以上15年未満369,500円
15年以上16年未満369,500円
16年以上17年未満365,500円
17年以上18年未満361,500円
18年以上19年未満357,500円
19年以上20年未満353,500円
20年以上21年未満349,500円
21年以上22年未満333,800円
22年以上23年未満316,600円
23年以上24年未満299,900円
24年以上25年未満283,000円
25年以上26年未満266,100円
26年以上27年未満245,300円
27年以上28年未満224,900円
28年以上29年未満204,500円
29年以上30年未満183,700円
30年以上31年未満161,800円
31年以上32年未満139,900円
32年以上33年未満118,200円
33年以上34年未満88,200円
34年以上35年未満58,400円
(管理職手当を支給する職及びその額)
組織の区分支給月額
市長部局会計管理者及び部長(これに相当する職を含む。)(以下「部長等」という。)66,400円
課長(これに相当する職を含む。以下「課長等」という。)41,600円
診療所の所長45,300円
議会事務局局長66,400円
次長41,600円
教育委員会事務局教育次長66,400円
課長等41,600円
農業委員会事務局局長41,600円
選挙管理委員会事務局局長41,600円
監査委員事務局局長41,600円
(届出)
(扶養親族)
(適用除外職員)
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
(権衡職員の範囲)
第54条 削除
(届出)
(確認及び決定)
(家賃の算定の基準)
(支給の始期及び終期)
(事後の確認)
(やむを得ない事情)
(通勤困難の基準)
(加算額等)
(権衡職員の範囲等)
(支給の調整)
(届出)
(確認及び決定)
(支給の始期及び終期)
(事後の確認)
(通勤の意義)
(届出)
(確認及び決定)
(支給範囲の特例)
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
(通勤手当の減額)
(交通の用具)
(併用職員の区分及び支給額)
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
(異動等の直前の住居に相当する住居)
(新幹線鉄道等の利用の基準)
(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)
(給料表適用の直前の住居に相当する住宅)
(権衡職員等の範囲)
(支給日等)
(支給の始期及び終期)
(返納の事由及び額等)
(支給単位期間)
(支給できない場合)
(事後の確認)
(時間外勤務手当の支給割合等)
(休日勤務手当の支給割合)
(休日勤務手当の支給される日)
(時間外勤務手当等の額の特例)
(勤務1時間当たりの給与額の算出基礎となる時間)
(宿日直勤務)
(時間外勤務等命令簿)
(管理職員特別勤務手当の額等)
(勤務実績簿等)
(期末手当の支給を受ける職員)
(期末手当に係る在職期間)
(一時差止処分に係る在職期間)
(一時差止処分の手続)
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
(一時差止処分の取消しの通知)
(審査請求の教示)
(加算を受ける職員及び加算割合)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
(適用除外)
(勤勉手当の支給割合)
(勤勉手当の期間率)
勤務期間割合
6箇月100分の100
5箇月15日以上6箇月未満100分の95
5箇月以上5箇月15日未満100分の90
4箇月15日以上5箇月未満100分の80
4箇月以上4箇月15日未満100分の70
3箇月15日以上4箇月未満100分の60
3箇月以上3箇月15日未満100分の50
2箇月15日以上3箇月未満100分の40
2箇月以上2箇月15日未満100分の30
1箇月15日以上2箇月未満100分の20
1箇月以上1箇月15日未満100分の15
15日以上1箇月未満100分の10
15日未満100分の5
(勤勉手当に係る勤務期間)
(勤勉手当の成績率)
(端数計算)
(日割計算)
第85条 削除
(災害派遣手当)
施設の利用区分

日数の区分
公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)その他の施設(1日につき)
30日以内の期間3,970円6,620円
30日を超え60日以内の期間3,970円5,870円
60日を超える期間3,970円5,140円
(口座振込み)
(日割計算)
(給料の支給)
(給料の繰上げ支給)
(就職、離職又は死亡した職員の給料)
(分限休職者の給与の支給割合)
(給料の日割計算)
(給料の返還)
(昇給、降給等の場合の給料)
(地域手当、初任給調整手当、管理職手当及び特地勤務手当の支給)
(扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の支給)
(時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び災害派遣手当の支給)
(期末手当等の支給定日)
基準日支給定日
6月1日6月30日
12月1日12月10日
(異動した場合における給与の支給)
(この規則により難い場合の措置)
(施行期日)
(経過措置)
(寒冷地手当の経過措置)
(55歳を超える職員の給与の減額支給等)
(施行期日)
(施行日における昇格又は降格の特例)
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 酒田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第219号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で定める職員は、平成17年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例の規定による改正後の酒田市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第49号)第27条第1項後段又は第32条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(平成17年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の酒田市一般職の職員の給与に関する条例第27条第1項後段、第28条第1項後段又は第32条第8項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。
(施行期日)
(切替日における昇格又は降格の特例)
(初任給に関する経過措置)
3 平成27年4月1日(以下この項において「調整日」という。)以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について酒田市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「給与規則」という。)第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者(同日において39歳に満たない職員(酒田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第34号)附則第3項又は酒田市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第49号)附則第16項若しくは第17項の規定により号給の調整を受けることとなった者との権衡上必要があると認められるものに限る。)を除く。)、のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第12条第1項の規定による号給(同規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が酒田市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第49号。以下「給与条例」という。)第12条第1項に規定する管理職手当を支給される職員(以下「特定職員」という。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における改正後の規則第33条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分にあっては、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号給数の特例)
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
(施行期日)
(級別資格基準表又は初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用に関する経過措置)
(施行期日)
(平成22年3月31日までの間における地域手当の支給割合に関する特例)
(施行期日)
(施行期日)
(酒田市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
(施行期日)
(酒田市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
(経過措置)
(平成27年改正条例附則第4項の規定による給料の支給)
(平成27年改正条例附則第5項の規定による給料の支給)
(平成27年改正条例附則第6項の規定による給料の支給)
(この規則により難い場合の措置)
(施行期日等)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日等)
(平成28年改正給与条例附則第5項の規定が適用される間の読み替え)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日等)
(昇格時号給対応表に関する経過措置)
(施行期日)
(酒田市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日等)
(昇格時号給対応表に関する経過措置)
別表第1  削除
別表第2(第5条関係)
職種試験職務の級1級2級3級4級5級
学歴免許等
一般正規の試験大学卒業程度大学卒 3442
0371113
短大卒業程度短大卒 5.5442
06101416
高校卒業程度高校卒 8442
08121618
その他中学卒 9442
312162022
船員その他高校卒 6別に定める
06
海員学校卒 9 
 9
中学卒 9
110
職種職務の級

学歴免許等
1級2級3級4級5級
薬剤師大学6卒  234
 0259
大学卒  534
 05812
管理栄養士大学卒  534
 05812
短大卒 2.5534
02.581115
その他短大卒 2.5別に定める  
02.5
高校卒 5別に定める  
05
中学卒 5別に定める  
49
備考 薬剤師及び管理栄養士にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
別表第3(第6条関係)
学歴免許等の区分学歴免許等の資格
基準学歴
区分
学歴区分
1 大学卒(1) 博士課程修了ア 学校教育法による大学院博士課程の修了(大学院に5年以上在学した場合に限る。)
イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
(2) 修士課程修了ア 学校教育法による大学院修士課程の修了
イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
(3) 専門職学位課程修了ア 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了
イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
(4) 大学6卒ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。)又は薬学に関する学科(修学年限6年のものに限る。)の卒業
イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
(5) 大学専攻科卒ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業
イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
(6) 大学4卒ア 学校教育法による4年制の大学の卒業
イ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業
ウ 海上保安大学校本科の卒業
エ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
2 短大卒(1) 短大3卒ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業
イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業
ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業
エ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
(2) 短大2卒ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業
イ 学校教育法による高等専門学校の卒業
ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
エ 航空保安大学校本科の卒業
オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業
カ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
(3) 短大1卒ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業
イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
3 高校卒(1) 高校専攻科卒ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業
イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
(2) 高校3卒ア 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業
イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
(3) 高校2卒ア 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業
イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
4 中学卒中学卒ア 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了
イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格
別表第4(第7条関係)
経歴換算率
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間100/100以下
その他の期間80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下)
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間100/100以下
その他の期間80/100以下
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)100/100以下
その他の期間海事、教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの100/100以下
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)
その他の期間25/100(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は50/100以下)
別表第5(第8条関係)
学歴区分修学年数基準学歴区分
大学卒
(16年)
短大卒
(14年)
高校卒
(12年)
中学卒
(9年)
博士課程修了21年+5年+7年+9年+12年
修士課程修了18年+2年+4年+6年+9年
専門職学位課程修了18年
+2年
+4年
+6年
+9年
大学6卒18年+2年+4年+6年+9年
大学専攻科卒17年+1年+3年+5年+8年
大学4卒16年 +2年+4年+7年
短大3卒15年-1年+1年+3年+6年
短大2卒14年-2年 +2年+5年
短大1卒13年-3年-1年+1年+4年
高校専攻科卒13年-3年-1年+1年+4年
高校3卒12年-4年-2年 +3年
高校2卒11年-5年-3年-1年+2年
中学卒9年-7年-5年-3年 
備考 
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表(別表第3)に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表(別表第2)又は初任給基準表(別表第6)の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第12条関係)
職種試験学歴免許等初任給
一般正規の試験大学卒業程度 1級25号給
短大卒業程度 1級15号給
高校卒業程度 1級5号給
船員その他高校卒1級15号給
海員学校卒1級5号給
職種学歴免許等初任給
医師博士課程修了1級25号給
大学6卒1級1号給
備考 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第2の医療職給料表(1)級別資格基準表の備考の規定を準用する。
職種学歴免許等初任給
助産師大学卒2級9号給
短大3卒2級5号給
看護師短大3卒2級5号給
短大2卒2級1号給
准看護師准看護師養成所卒1級1号給
備考 
別表第7(第23条関係)
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級6級7級
1111111
2111111
3111111
4111111
5111111
6111111
7111111
8111111
9111111
10111221
11111331
12111441
13111551
14111662
15111773
16111884
17111995
1812210106
1913311117
2014412128
2115513139
22166141410
23177151511
24188161612
25199171713
2611010181814
2711111191915
2811212202016
2911313212117
3011414222218
3111515232319
3211616242420
3311717252521
3421818262621
3531919272722
3642020282822
3752121292923
3862222303023
3972323313124
4082424323224
4192525333325
42102626343425
43112727353526
44122828363626
45132929373727
46143030383827
47153131393928
48163232404028
49173333414129
50183434424129
51193535434229
52203636444229
53213737454330
54213738464330
55223839474430
56223840484430
57233941494531
58233942504531
59244043514631
60244044524631
61254145534731
62254245544731
63264345554831
64264446564831
65274546574931
66274546584931
67284647595031
68284647605031
69294747615031
70294748625031
71294848635031
72304848645031
73304949655031
74304949665031
75314949675031
76314950685031
77314950685131
78325050685132
79325051685132
80325051685132
81335051695132
82335052695132
83335152695132
84345152695132
85345153695133
863452537051 
873552537051 
883552537051 
893552547152 
903652547252 
913652547352 
923653547452 
933753557553 
94 5355   
95 5355   
96 5455   
97 5455   
98 5455   
99 5455   
100 5456   
101 5556   
102 5556   
103 5556   
104 5556   
105 5557   
106 5557   
107 5557   
108 5657   
109 5657   
110 5657   
111 5657   
112 5657   
113 5657   
114 56    
115 56    
116 56    
117 57    
118 57    
119 57    
120 57    
121 57    
122 57    
123 57    
124 57    
125 57    
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級
1111
2111
3111
4111
5111
6111
7111
8111
9111
10111
11111
12111
13111
14111
15111
16111
17111
18121
19131
20141
21151
22261
23371
24481
25591
266102
277113
288124
299135
3010146
3111157
3212168
3313179
34141810
35151911
36162012
37172113
38182214
39192315
40202416
41212517
42222618
43232719
44242820
45252921
46253022
47253123
48263224
49263325
50263426
51263527
52273628
53273729
54273730
55273831
56283832
57283933
58283934
59284035
60294036
61294137
62294137
63304238
64304238
65314339
66 4339
67 4440
68 4440
69 4541
70 4541
71 4542
72 4642
73 4642
74 4642
75 4743
76 4743
77 4743
78 4843
79 4844
80 4844
81 4844
82 4844
83 4945
84 4945
85 4945
86 4945
87 4946
88 5046
89 5047
90 50 
91 50 
92 50 
93 51 
94 51 
95 51 
96 51 
97 51 
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級6級7級
1111111
2111111
3111111
4111111
5111111
6111111
7111111
8111111
9111111
10111111
11111111
12111111
13111111
14112111
15113111
16114111
17115111
18126222
19137333
20148444
21159555
222610666
233711777
244812888
255913999
2661014101010
2771115111111
2881216121212
2991317131313
30101418141414
31111519151515
32121620161616
33131721171717
34141822181818
35151923191919
36162024202020
37172125212121
38182226222221
39192327232322
40202428242422
41212529252523
42222630262623
43232731272724
44242832282824
45252933292925
46253034303025
47263135313125
48263236323225
49273337333325
50273438333325
51283539343326
52283640343426
53293741353426
54293842353426
55303943363526
56304044363526
57314145373527
58314246373627
59324347383627
60324448383627
61334549393727
62334650393727
63344751403828
64344852403828
65354953413928
663550544139 
673651554140 
683652564240 
693753574240 
703753584240 
713854594340 
723854604341 
733955614341 
743955614441 
754056624441 
764056624441 
774157634542 
784157634542 
794157644542 
804258644542 
814258654642 
824258654643 
834359664643 
844359664643 
854359674743 
86 606747  
87 606847  
88 606847  
89 606947  
90 607048  
91 617148  
92 617248  
93 617348  
94 617348  
95 617449  
96 627449  
97 627449  
98 627449  
99 627449  
100 627450  
101 637450  
102 637450  
103 637450  
104 637450  
105 637451  
106  74   
107  74   
108  74   
109  74   
110  74   
111  74   
112  74   
113  74   
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級6級
111111
211111
311111
411111
511111
611111
711111
811111
911111
1011111
1111111
1211111
1311111
1411211
1511311
1611411
1711511
1821621
1931731
2041841
2151951
22611062
23711173
24811284
25911395
2610214106
2711315117
2812416128
2913517139
30146181410
31157191511
32168201612
33179211713
341810221814
351911231915
362012242016
372113252117
382214262218
392315272319
402416282420
412517292521
422618302622
432719312723
442820322824
452921332925
463022343026
473123353127
483224363228
493325373329
503426383429
513527393530
523628403630
533729413731
543830423831
553931433932
564032444032
574133454133
584134464233
594235474334
604236484434
614337494535
624338504635
634439514736
644440524836
654541534937
664642545037
674743555138
684844565238
694945575339
705046585339
715147595440
725248605440
735349615541
745450625541
755551635641
765652645641
775753655741
785854665841
795955675942
806056686042
816157696142
826258706142
836359716242
846460726242
856561736343
866562746343
876663756443
886664766443
896765776543
906766786543
916867796644
926868806644
936969816744
9470708267 
9571718368 
9672728468 
9773738568 
9874748568 
9975758669 
10076768669 
10177778769 
10277788769 
10378798870 
10478808870 
10579818970 
10679819070 
10780819171 
10880829271 
10981829271 
11081829271 
11181839372 
11281839372 
11382839373 
114828494  
115828494  
116828494  
117838595  
118838595  
119838595  
120838596  
121848696  
122848696  
123848697  
124848697  
125858797  
1268587   
1278587   
1288587   
1298688   
1308688   
1318688   
1328688   
1338789   
1348789   
1358789   
1368790   
1378890   
1388890   
1398890   
1408890   
1418991   
1428991   
1438991   
1448991   
1459091   
1469092   
1479092   
1489092   
1499192   
1509192   
1519193   
1529193   
1539293   
15492    
15592    
15692    
15793    
15893    
15993    
16094    
16194    
16294    
16395    
16495    
16595    
16696    
16796    
16896    
16997    
別表第7の2(第24条関係)
降格した日の前日に受けていた号給降格後の号給
1級2級3級4級5級6級
13317179913
2341818101014
3351919111115
4362020121216
5372121131317
6382222141418
7392323151519
8402424161620
9412525171721
10422626181822
11432727191923
12442828202024
13452929212125
14463030222226
15473131232327
16483232242428
17493333252529
18503434262630
19513535272731
20523636282832
21543737292934
22563838303036
23583939313138
24604040323240
25624141333342
26644242343444
27664343353546
28684444363648
29714545373752
30744646383856
31774747393977
32804848404084
33834949414185
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