○酒田市中小企業組合等共同施設整備事業等補助金交付要綱
(平成17年11月1日告示第31号)
(趣旨)
第1条
この告示は、本市の中小企業の振興を図るため、中小企業組合等が行う共同施設整備事業等に対し、中小企業組合等共同施設整備事業等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
中小企業組合等 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する事業協同組合、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会並びに未法人化商店街をいう。
(2)
小規模企業者等設備導入事業 小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和31年法律第115号)第3条に規定する小規模企業者等設備導入資金の貸付事業の対象となる事業をいう。
(補助対象)
第3条
補助金の交付の対象となる共同施設事業等は、次に掲げる事業とする。
(1)
公共性の高い事業
(2)
著しく中小企業の振興に寄与する事業で、独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成16年政令第182号)第2条第3項に規定する事業又は小規模企業者等設備導入資金貸付事業の対象となったもの
2
補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1)
中小企業組合等の本部(事務所)が酒田市内に住所を有するもの
(2)
中小企業組合等の組合員のうち、酒田市内に住所を有する組合員数の割合が50パーセント以上を占めるもの。
ただし、酒田市内に住所を有する組合員数の割合が50パーセント未満の中小企業組合等であっても、酒田市内で共同施設整備事業等を行う場合は、この限りでない。
(補助対象事業費)
第4条
補助対象事業費は、次に掲げる経費とする。
(1)
地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1項に規定する固定資産のうち、家屋及び償却資産を新たに取得するための経費(ただし、既設の家屋及び償却資産取得の経費は含まない。)
(2)
前号に掲げるもののほか、市長が特に認める経費
(補助金の額)
第5条
補助金の額は、別表による。
ただし、特に市長が認める場合は、この限りでない。
[
別表
]
2
中小企業組合等に酒田市内に住所を有しない組合員が含まれる場合は、前項の額に、総組合員数に対する酒田市内に住所を有する組合員数の割合を乗じて得た額とする。
(交付の申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に定める補助金等交付申請書に事業計画書、収支予算書及び市長が必要とする書類を添付して、市長に提出するものとする。
[
規則第3条
]
(交付の決定)
第7条
市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認め交付を決定したときは、規則第6条に定める補助金等交付決定通知書により、申請者にその旨を通知するものとする。
[
規則第6条
]
(その他)
第8条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の酒田市中小企業組合共同施設事業等補助金交付要綱(平成6年4月1日施行)又は八幡町商店街活性化事業補助金交付要綱(平成4年八幡町告示第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第5条関係)
区 分
補助対象事業費に対する補助率
補助金限度額
下限額
上限額
国、県又はそれに準ずる団体に助成制度がある場合(助成制度があるにもかかわらず助成を受けない場合も含む。)
10%以下
10万円
3,000万円
国、県又はそれに準ずる団体に助成制度がない場合
新設
20%以下
改修又は補修
20%以下