○酒田市地域農業振興協議会交付金交付要綱
(平成17年11月1日告示第48号)
改正
平成24年4月20日告示第278号
令和5年3月31日告示第186号
令和7年5月30日告示第517号
(趣旨)
第1条
この告示は、酒田農業振興地域整備計画の計画的実施を促進することを目的とする酒田市地域農業振興協議会交付金(以下「交付金」という。)に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(交付金の額)
第2条
交付金は、地域農業振興の促進、調査及び管理を実施する地域農業振興協議会(以下「協議会」という。)に対して、次に掲げる額の合計額を、予算の範囲内において交付するものとする。
(1)
通常交付額 70,000円
(2)
委員報酬額 当該年度の前年度における酒田農業振興協議会、酒田市地区農業振興協議会会長・事務局長会議及び土地利用調整委員会へ協議会の代表者が出席した回数に3,000円を乗じた額
(交付申請書類)
第3条
交付金の交付を受けようとする協議会は、酒田市地域農業振興協議会交付金交付申請書兼請求書(別記様式)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
[
別記様式
]
(1)
協議会規約
(2)
協議会委員名簿
(3)
交付金の振込先口座が分かる通帳等の写し
(4)
前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付金の交付決定)
第4条
市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査した上、交付金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内で交付を決定するものとする。
(規則の適用除外)
第5条
市長は、規則第21条の規定により、次に掲げる規則の規定を適用させないものとする。
[
酒田市補助金等交付規則第21条
]
(1)
規則第3条第2項の規定による事業計画書及び収支予算書の提出
[
酒田市補助金等交付規則第3条第2項
]
(2)
規則第13条の規定による実績報告書の提出
[
酒田市補助金等交付規則第13条
]
(3)
規則第14条の規定による補助金等の額の確定
[
酒田市補助金等交付規則第14条
]
(その他)
第6条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の酒田市地域農業振興協議会交付金交付要綱(昭和57年9月10日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年4月20日告示第278号)
この告示は、平成24年4月20日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第186号)
(施行期日)
1
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
令和5年度に限り、交付金の額は、この告示による改正後の第2条に基づき算定した額(以下「未調整額」という。)を、次の表により算定した調整額に基づき増額又は減額した額(その額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
算定式
調整額=B×P/W
B:令和5年度の予算総額から各協議会の未調整額の合計額を減じた額
P:令和4年度における交付実績額から未調整額を減じた額
W:令和4年度における交付実績額の総額から各協議会の未調整額の合計額を減じた額
附 則(令和7年5月30日告示第517号)
この告示は、令和7年6月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
酒田市地域農業振興協議会交付金交付申請書兼請求書