○酒田市福祉事務所設置条例
(平成17年11月1日条例第116号)
改正
平成26年12月18日条例第27号
(設置)
第1条
本市は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、その区域を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1)
名称 酒田市福祉事務所
(2)
位置 酒田市本町二丁目2番45号
(所務)
第3条
福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務をつかさどるものとする。
第4条
福祉事務所は、前条に定めるもののほか、社会福祉に関し市長が必要と認める事務を取り扱うことができる。
(職員)
第5条
福祉事務所に必要な職員を置く。
2
前項の職員の定数は、酒田市職員定数条例(平成17年条例第32号)の定めるところによる。
[
酒田市職員定数条例(平成17年条例第32号)
]
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成26年12月18日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。