○酒田市介護保険料納付相談員設置規則
(平成17年11月1日規則第112号)
改正
平成29年12月22日規則第39号
令和7年3月31日規則第18号
(趣旨)
第1条
この規則は、本市の介護保険事業の円滑な運営を図るため、酒田市介護保険納付相談員(以下「相談員」という。)を置き、これに関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条
相談員の定数は、2人以内とする。
(職務)
第3条
相談員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1)
介護保険制度の趣旨の普及に関すること。
(2)
介護保険料の収納に関すること。
(3)
介護保険料の口座振替の加入促進に関すること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める職務に関すること。
(任命)
第4条
相談員は、前条に規定する職務を行うに適すると認められる者のうちから、市長が任命する。
(身分)
第5条
相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職で非常勤とする。
(任期)
第6条
相談員の任期は、一会計年度内で12月以内の期間とする。
(勤務日)
第7条
相談員の勤務日は、1月につき15日を超えない範囲内において、市長が別に定める。
(身分証明書)
第8条
相談員は、職務に従事するときは介護保険料納付相談員証(別記様式)を常に携帯し、あらかじめ関係人に提示しなければならない。
[
別記様式
]
(収納金の納入)
第9条
相談員は、収納した金額を収納した日に預り証及び納付書兼領収証書を添えて出納員に引き渡さなければならない。
(その他)
第10条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成29年12月22日規則第39号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第18号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式(第9条関係)
介護保険料納付相談員証