○酒田市やさしい生活支援事業補助金交付要綱
(平成17年11月1日告示第129号)
改正
平成19年4月1日告示第97号
平成21年4月1日告示第162号
平成23年4月1日告示第207号
平成23年7月13日告示第453号
平成24年4月1日告示第212号
平成25年4月1日告示第139号
平成26年3月28日告示第115号
平成27年3月13日告示第90号
平成28年3月28日告示第150号
平成29年3月27日告示第133号
平成30年3月28日告示第161号
平成31年3月27日告示第137号
令和2年3月18日告示第102号
令和3年3月10日告示第93号
令和3年3月18日告示第136号
令和4年3月14日告示第92号
令和5年3月14日告示第101号
令和6年5月28日告示第431号
令和7年1月31日告示第11号
(趣旨)
第1条
この告示は、高齢者にやさしいまちづくりの一環として、高齢者が在宅において快適で安全な生活ができるよう、新たに福祉機器を設置し、又は購入する費用に対してやさしい生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号)
]
(補助金交付の対象者)
第2条
補助金の交付対象者は、市内に住所を有する次の者とする。
(1)
65歳以上で、市税等を滞納していない者
(2)
前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めたもの
2
手すりの設置については、市内に住所を有する65歳以上の者のみで構成された世帯に属する者とする。
(対象となる福祉機器)
第3条
補助金交付の対象となる福祉機器は、別表に掲げるとおりとし、当該福祉機器に係る設置又は購入費用が6,000円以上のものとする。
[
別表
]
2
前項の規定にかかわらず、この告示によるもの以外の制度により補助を受け設置又は購入する福祉機器は対象としない。
(福祉機器の設置又は購入)
第4条
福祉機器の設置又は購入に当たっては、市内に事業所を有する者が施工又は納入を行うものとする。
(補助金の額)
第5条
補助金の額は、予算の範囲内で別表によるものとし、1回の申請当たり8万円を上限とし、補助金の交付を受けた年度にかかわらず、1人の者につき合計15万円を上限とする。
[
別表
]
(福祉機器の適正使用及び管理)
第6条
補助金の交付を受けて福祉機器を設置又は購入した者は、当該福祉機器を適正に使用し、管理しなければならない。
(交付申請)
第7条
補助金の交付を受けようとする者は、やさしい生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
[
やさしい生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
]
(1)
施工又は納入予定業者の見積書
(2)
家屋所有者の同意書(借家に手すりを設置する場合のみ)
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2
この告示により補助金の交付を受けた者は、同一年度内に他の福祉機器に係る補助金の交付を申請することはできないものとする。
ただし、つえの購入については、同一年度中2本まで申請することができる。
(決定通知)
第8条
市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、申請者に対し、やさしい生活支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。
[
やさしい生活支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)
]
(設置購入完了届)
第9条
福祉機器を設置又は購入した者は、福祉機器の設置又は購入が完了したときは、速やかにやさしい生活支援事業補助金完了実績報告書(様式第3号。以下「完了実績報告書」という。)に次の書類を添えて届出しなければならない。
[
第6条
] [
やさしい生活支援事業補助金完了実績報告書(様式第3号。以下「完了実績報告書」という。)
]
(1)
業者請求書及び領収書の写し
(2)
手すりを設置した場合は着工前及び完成後の写真
(完了検査)
第10条
市長は、前条の完了実績報告書の提出があったときは、速やかに完了検査を実施し、その結果について、やさしい生活支援事業補助金交付確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
[
完了実績報告書
] [
やさしい生活支援事業補助金交付確定通知書(様式第4号)
]
(補助金の取り消し)
第11条
市長は、補助金の交付を受けたものが、交付の日から2年以内に他の者へ転売し、又は譲渡するなど交付の目的に反する行為があると認められたときは、その補助金の返還をさせることができる。
2
前項の規定にかかわらず、本人の死亡又は疾病により福祉機器を使用することができなくなった場合で、福祉目的による譲渡の場合は、前項の規定は適用しないものとする。
(その他)
第12条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の酒田市やさしい生活支援事業実施要綱(平成12年4月1日施行)、酒田市やさしい住まいづくり資金融資あっせん及び利子補給に関する要綱(平成5年4月1日施行)、八幡町高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和47年八幡町条例第25号)、八幡町高齢者住宅整備資金貸付条例施行規則(昭和47年八幡町規則第9号)、松山町老人居室整備資金貸付条例(昭和47年松山町条例第39号)、松山町老人居室整備資金貸付条例施行規則(昭和48年松山町規則第8号)、平田町高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和47年平田町条例第25号)又は平田町高齢者住宅整備資金貸付条例施行規則(昭和47年平田町規則第9号)の規定により行われた利用の取扱いについては、なお従前の例による。
(東日本大震災の被災者に対する支援のための特例措置)
3
東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の被災者(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条に規定する市町村の区域(東京都の区域を除く。)に同日において住所を有していた者をいう。)で、平成23年6月17日以後に現に本市に居住しているものについては、平成23年度から令和2年度までの間に限り、第2条に規定する市内に住所を有する者とみなす。
附 則(平成19年4月1日告示第97号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日告示第162号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日告示第207号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月13日告示第453号)
この告示は、平成23年7月13日から施行する。
附 則(平成24年4月1日告示第212号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日告示第139号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日告示第115号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月13日告示第90号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日告示第150号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日告示第133号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日告示第161号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日告示第137号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日告示第102号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
附 則(令和3年3月18日告示第136号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月14日告示第92号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月14日告示第101号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日告示第431号)
この告示は、令和6年6月1日から施行する。
附 則(令和7年1月31日告示第11号)
この告示は、令和7年2月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
品目
内容
補助金の額
前年度の市民税が非課税である者
前年度の市民税が課税である者
手すり
住宅出入口及び屋内への手すり取付け
設置又は購入に係る費用の2分の1の額(8万円を上限とし、1,000円未満は切り捨てる。)
設置又は購入に係る費用の4分の1の額(8万円を上限とし、1,000円未満は切り捨てる。)
シルバーカー
シルバーカー
つえ
1点つえ(年度中2本まで)
様式第1号(第7条関係)
やさしい生活支援事業補助金交付申請書
様式第2号(第8条関係)
やさしい生活支援事業補助金交付(不交付)決定通知書
様式第3号(第9条関係)
やさしい生活支援事業補助金完了実績報告書
様式第4号(第10条関係)
やさしい生活支援事業補助金交付確定通知書