○酒田市飛島介護保険サービス利用者渡航費助成要綱
(平成17年11月1日告示第140号)
改正
令和2年3月31日告示第160号
令和3年3月10日告示第93号
令和6年4月12日告示第382号
令和7年3月31日告示第292号
(趣旨)
第1条
この告示は、飛島在住の要介護認定者が、在宅で介護保険のサービスを利用する場合において、サービス提供事業者に渡航費がかかる場合、その費用を助成することにより、地域格差を解消し、安心してサービスを利用することができるようにすることに関し、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号)
]
(助成対象者)
第2条
助成の対象は、飛島に居住する者で、介護保険の要支援認定若しくは要介護認定を受けたもの又は介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)で定める基本チェックリストの記入内容が事業対象基準に該当したものとする。
(助成対象事業)
第3条
助成の対象となるサービスは、次に掲げる介護保険のサービスとする。
ただし、利用限度額を超えての利用については、対象としない。
(1)
訪問介護
(2)
訪問入浴介護
(3)
訪問看護
(4)
訪問リハビリテーション
(5)
居宅療養管理指導
(6)
福祉用具貸与
(7)
福祉用具購入
(8)
居宅介護サービス計画の作成
(助成の額)
第4条
助成の額は、酒田市定期航路事業条例(平成17年条例第169号)別表第1から別表第4までに規定する往復運賃に酒田市一般職の職員等の旅費に関する条例(平成17年条例第52号。以下「旅費条例」という。)第26条第2項に規定する日当の額を加えた額とする。
2
やむを得ない事情によりサービス提供事業者が宿泊しなければならない場合は、宿泊費用として、旅費条例第26条第2項に規定する宿泊料を助成する。
[
酒田市一般職の職員等の旅費に関する条例(平成17年条例第52号)第26条第2項
]
(申請手続)
第5条
助成を受けようとする者は、飛島介護保険サービス利用者渡航費助成申請書(別記様式)に領収書を添えて市長に提出しなければならない。
[
飛島介護保険サービス利用者渡航費助成申請書(別記様式)
]
2
助成を受けようとする者は、サービス提供事業者に当該助成金の受領を委任することができる。
(受領委任払契約)
第6条
サービス提供事業者は、前条第2項の規定により受領の委任を受けた場合は、市長との間に、飛島介護保険サービス利用者渡航費の支払いに関する受領委任払契約を締結しなければならない。
(交付)
第7条
市長は、第5条の規定により助成を受けようとする者から申請があったときは、速やかに審査を行い、助成の対象として該当する場合は第4条に規定する額を交付するものとする。
[
第5条
] [
第4条
]
(不当利益の返還)
第8条
市長は、誤りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給された助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の酒田市飛島介護保険サービス利用者渡航費助成要綱(平成13年4月1日施行)の規定により行われた利用の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日告示第160号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
附 則(令和6年4月12日告示第382号)
(施行期日)
1
この告示は、令和6年4月12日から施行する。
(経過措置)
2
この告示による改正後の第4条の規定は、この告示の施行の日以後の飛島への渡航費に対する助成について適用し、この告示の施行の日前の飛島への渡航費に対する助成については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日告示第292号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
飛島介護保険サービス利用者渡航費助成申請書