○酒田市児童発達支援センター設置管理条例
(平成17年11月1日条例第137号)
改正
平成18年9月22日条例第37号
平成20年3月27日条例第16号
平成24年3月19日条例第13号
平成25年3月14日条例第15号
平成26年12月18日条例第28号
令和2年3月17日条例第18号
令和3年2月26日条例第2号
令和6年3月11日条例第14号
(設置)
第1条
本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第43条に規定する児童発達支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条
児童発達支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1)
名称 酒田市はまなし学園
(2)
位置 酒田市住吉町10番24号
(業務の範囲)
第3条
酒田市はまなし学園(以下「はまなし学園」という。)において実施する業務は次のとおりとする。
(1)
法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援
(2)
法第6条の2の2第4項に規定する居宅訪問型児童発達支援
(3)
法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援
(4)
法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援
(5)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第18項に規定する特定相談支援事業
(6)
障害者総合支援法第77条第3項に規定する地域生活支援事業のうち日中一時支援事業
(開園時間)
第4条
はまなし学園の開園時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。
ただし、市長が必要と認める場合は、時間を変更することができる。
2
前項に規定する開園時間には、通園バスを利用する時間を含むものとする。
(休園日)
第5条
はまなし学園の休園日は、次のとおりとする。
(1)
日曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4)
前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める日
(利用)
第6条
はまなし学園の利用については、法第21条の5の6第1項の規定により申請しなければならない。
(通園)
第7条
通園バスで通園する者は、あらかじめ設定した乗降車地点において通園バスを利用しなければならない。
(定員)
第8条
第3条第1号に掲げる業務の1日当たりの利用定員は、40人とする。
(職員)
第9条
はまなし学園に次の職員を置く。
(1)
園長
(2)
その他必要な職員
(委任)
第10条
この条例に定めるもののほか、はまなし学園の利用に係る徴収額に関する事項その他この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の酒田市知的障害児通園施設設置条例(昭和37年酒田市条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年9月22日条例第37号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
ただし、第1条中酒田市知的障害児通園施設設置管理条例第2条の次に1条を加える改正規定(第3条第2号及び第3号に係る部分に限る。)は、平成27年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。
附 則(平成25年3月14日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
ただし、第1条中酒田市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)並びに第3条中酒田市障がい程度区分判定等審査会の委員の定数を定める条例題名の改正規定及び第1条の改正規定(「酒田市障がい程度区分判定等審査会」を「酒田市障がい支援区分判定等審査会」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月18日条例第28号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月11日条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。