○酒田市休日診療所設置管理条例
(平成17年11月1日条例第146号)
改正
平成18年3月31日条例第24号
平成19年3月26日条例第19号
平成19年11月22日条例第39号
平成20年3月27日条例第29号
平成25年12月24日条例第78号
平成28年3月17日条例第20号
平成30年3月20日条例第14号
平成31年3月19日条例第37号
令和3年3月18日条例第9号
(設置)
第1条
休日における急病患者に対し応急の診療をするため、酒田市休日診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1)
名称 酒田市休日診療所
(2)
位置 酒田市船場町二丁目1番31号
(管理)
第3条
医療法(昭和23年法律第205号)第10条の規定に基づき、診療所を管理させるため管理者を置く。
(診療)
第4条
診療所は、次に掲げる診療等を行うものとする。
(1)
診察
(2)
薬剤の投与及び治療材料の支給
(3)
処置、手術その他の治療
2
診療科目は、内科、小児科及び外科とする。
(診療日及び診療時間)
第5条
診療所の診療日及び診療時間は、次のとおりとする。
(1)
診療日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌年1月3日までの日
(2)
診療時間 午前9時から午後5時まで
2
前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、診療日及び診療時間を変更することができる。
(使用料)
第6条
市長は、診療所を利用する者から使用料を徴収する。
2
使用料の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額とする。
3
前項の規定する算定方法により難いものの使用料の額は、現に要した費用に100分の110を乗じて得た額とする。
ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(使用料の徴収)
第7条
使用料は、診療の都度徴収する。
(使用料の減免)
第8条
市長は、特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(職員)
第9条
診療所に、所長及び必要な職員を置き、所長には医師を充てるものとする。
(委任)
第10条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の酒田市病院事業の設置等に関する条例(昭和42年酒田市条例第2号)、酒田市休日診療所設置、管理及び使用に関する条例(昭和56年酒田市条例第25号)、松山町国民健康保険診療所設置条例(昭和35年松山町条例第6号)又は平田診療所の設置及び管理に関する条例(平成12年平田町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月31日条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第19号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
ただし、第2条の改正規定は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成19年11月22日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第29号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第78号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月17日条例第20号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第14号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(酒田市診療所設置管理条例の一部改正に伴う経過措置)
2
酒田市国民健康保険特別会計国民健康保険施設勘定(以下「旧国民健康保険施設勘定」という。)の平成29年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。
3
この条例の施行の際現に旧国民健康保険施設勘定に所属する資産及び債権債務並びに出納閉鎖期日後の歳計剰余金は、酒田市一般会計に帰属するものとする。
附 則(平成31年3月19日条例第37号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月18日条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。