○酒田市大学等修学資金利子補給金交付要綱
(平成17年11月1日教育委員会告示第2号)
改正
平成18年6月8日教委告示第11号
平成20年4月1日教育委員会告示第9号
平成25年4月1日教育委員会告示第11号
平成25年5月31日教育委員会告示第14号
令和2年4月1日教育委員会告示第14号
(趣旨)
第1条
この告示は、本市出身の学生に対する大学等(学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第83条に規定する大学、法第108条に規定する短期大学及び法第124条に規定する専修学校(専門課程を置き修学年限が2年以上のものに限る。)並びに市長が認めた教育施設)修学に係る経済的支援を図るための補助金交付について、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(補助金の交付対象)
第2条
前条に規定する補助金は、毎年6月1日(以下「基準日」という。)に在籍する本市出身の学生(以下「学生」という。)で、次の各号のいずれかに該当する学生の保護者等に交付するものとする。
(1)
学生の家族(兄弟姉妹は除く。)の所得等の合計額が、次の金額以下であるとき。
種別
所得等の合計額
給与のみの場合
収入額
770万円
上記以外
所得額
573万円
(2)
前号に掲げるもののほか、市長が特に認めたとき。
(補助金の額)
第3条
補助金の額は、金融機関の修学貸付に係る利子相当額とする。
ただし、学生1人につき、1年当たりの利子相当額4万円を上限とし、予算の範囲内で交付する。
(補助の期間)
第4条
補助金の給付期間は、法第87条又は法第108条第2項に規定する学生の修業年限を上限とする。
(交付の申請)
第5条
新規に補助金を受けようとする者(以下「新規申請者」という。)は、次の書類を市長に提出しなければならない。
[
規則
]
(1)
大学等修学資金利子補給金交付申請書(様式第1号)
[
様式第1号
]
(2)
在籍する大学等の在学証明書
(3)
金融機関発行の貸付残高証明書
2
交付決定のあった翌年度以降も補助金を受けようとする者(以下「継続申請者」という。)は、大学等修学資金利子補給金交付申請書(継続申請用)(様式第2号)並びに前項第2号及び第3号の書類を市長に提出しなければならない。
3
関係書類の提出期限は、別に定める。
(交付決定)
第6条
市長は、大学等修学資金利子補給金交付申請書を受理したときは、交付するか否かを決定し、申請者に大学等修学資金利子補給金交付決定通知書(様式第3号)又は大学等修学資金利子補給金不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
[
大学等修学資金利子補給金交付申請書
] [
様式第2号
]
(規則の適用除外)
第7条
規則第13条の規定については第5条の交付申請書及び添付書類に代えるものとし、規則第14条の規定については第6条の審査に基づく決定に代えるものとする。
(その他)
第8条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の酒田市大学修学資金利子補給金交付要綱(平成16年4月1日施行)の規定によりなされた手続、その他の行為は、この告示の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成18年6月8日教委告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年4月1日教育委員会告示第9号)
(施行期日)
1
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、交付決定を受けた継続申請者の補助金の額は、この告示による改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年4月1日教育委員会告示第11号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月31日教育委員会告示第14号)
この告示は、平成25年6月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日教育委員会告示第14号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
大学等修学資金利子補給金交付申請書
様式第2号(第5条関係)
大学等修学資金利子補給金交付申請書(継続申請用)
様式第3号(第6条関係)
大学等修学資金利子補給金交付決定通知書
様式第4号(第6条関係)
大学等修学資金利子補給金不交付決定通知書