○酒田市学校給食共同調理場設置条例
(平成17年11月1日条例第188号)
(設置)
第1条
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、酒田市立小中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1)
名称 酒田市学校給食共同調理場
(2)
位置 酒田市飛鳥字堂之後12番地の1
(職員)
第3条
共同調理場に、次の職員を置く。
(1)
所長
(2)
その他の職員
(職務)
第4条
所長は、共同調理場に属する業務をつかさどり、所属職員を監督する。
2
その他の職員は、所長の命を受けて共同調理場の業務に従事する。
(委任)
第5条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。