○酒田市生涯学習推進市民協議会設置要綱
(平成17年11月1日教育委員会告示第15号)
改正
平成20年4月1日教育委員会告示第12号
平成22年3月31日教育委員会告示第10号
(設置)
第1条
本市の生涯学習の推進に当たり、広く市民の意見や要望を取り入れ、市民の学習活動を効果的に推進するために、酒田市生涯学習推進市民協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条
協議会の任務は、次のとおりとする。
(1)
本市生涯学習の基本的方策に関する事項を調査及び審議すること。
(2)
生涯学習にかかわる行政、機関及び団体間の連絡調整を図ること。
(3)
生涯学習理念の普及及び啓発を図ること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、生涯学習を推進する上で必要と認められる事項に関すること。
2
協議会は、前項に規定する事項に関し、市長に対し意見を述べることができる。
(組織)
第3条
協議会は、委員15人以内で組織する。
2
委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1)
生涯学習関係団体代表
(2)
生涯学習関係機関代表
(3)
行政関係者
(4)
識験を有する者
(任期)
第4条
委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条
協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2
会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
協議会の会議は、会長が招集しその議長となる。
2
協議会は、委員の過半数の出席により成立する。
3
協議会は、専門の事項を調査研究するため必要があるときは、協議会内に専門部会を設置することができる。
(事務局)
第7条
協議会の事務局は、酒田市教育委員会社会教育課に置く。
(その他)
第8条
この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日以降最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年5月31日までとする。
附 則(平成20年4月1日教育委員会告示第12号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日教育委員会告示第10号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。