○酒田市酒田まつり山車等製作補助金交付要綱
(平成17年11月1日告示第267号)
(趣旨)
第1条
この告示は、本市の酒田まつりの山車行列の活性化及び伝統の保存を図ることを目的とする酒田市酒田まつり山車等製作補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条
市長は、次に掲げる団体等が、山車及び山車小屋又はそのいずれか(以下「山車等」という。)を新たに整備する場合の経費について、補助金を交付する。
(1)
本市に所在する団体で山車等を新たに整備しようとする者。ただし、過去5年以内においてこの補助金の交付を既に受けた者を除く。
(2)
最低5年間は酒田まつり山車行列に参加できる者。ただし、特別な事情があるときはその限りではない。
(3)
その他市長が特に認めた者
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条
補助金の交付対象となる経費は、山車等の整備に要する経費とし、補助金の額は、当該経費の2分の1以内で、50万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第4条
補助金の交付の申請をしようとする者は、規則第3条に規定する申請書に、酒田まつり山車等製作補助金事業計画書(様式第1号)、酒田まつり山車等製作補助金収支予算書(様式第2号)及び市長が必要とする書類を添付して市長に提出しなければならない。
(交付の条件)
第5条
補助金の交付を申請しようとする者は、山車の保管場所を確保しなければならない。
2
規則第19条に規定する市長が定める期間は、事業完了した日の属する年度から5年間とする。
(実績報告)
第6条
補助金の交付の決定を受けた者は、事業が完了したときは、速やかに規則第13条に規定する実績報告書に、酒田まつり山車等製作補助金事業実績書(様式第3号)、酒田まつり山車等製作補助金収支決算書(様式第4号)及び市長が必要とする書類を添付して市長に提出しなければならない。
(その他)
第7条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の酒田まつり山車製作補助金交付要綱(平成12年4月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
様式第1号(第4条関係)
酒田まつり山車等製作補助金事業計画書
様式第2号(第4条関係)
酒田まつり山車等製作補助金収支予算書
様式第3号(第6条関係)
酒田まつり山車等製作補助金事業実績書
様式第4号(第6条関係)
酒田まつり山車等製作補助金収支決算書