○酒田市屋外広告物指導員設置要綱
(平成23年3月23日告示第116号)
改正
平成30年1月12日告示第17号
(趣旨)
第1条
この告示は、山形県事務処理の特例に関する条例(平成11年山形県条例第36号)に基づき、本市が処理する屋外広告物法(昭和24年法律第189号)及び山形県屋外広告物条例(昭和36年4月県条例第16号)に基づく屋外広告物(以下「広告物」という。)の許可、違反広告物の調査又は是正措置等に関する事務を補助し、良好な景観の形成等を図るため設置する酒田市屋外広告物指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条
指導員は、良好な景観形成に高い関心と熱意を持つ者のうちから市長が任命する。
(身分)
第3条
指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職で非常勤とする。
(任期)
第4条
指導員の任期は、任命の日から当該会計年度の3月31日までとする。
(職務)
第5条
指導員の職務は、次のとおりとする。
(1)
広告物の巡回調査及び指導に関すること。
(2)
広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置に係る完成届、除却届等に基づく現地確認に関すること。
(3)
違反広告物を表示し、又は違反広告物を掲出する物件を設置する者に対する指導及び警告に関すること。
(4)
違反広告物を表示し、又は違反広告物を掲出する物件を設置する者に対する措置命令の履行状況の確認に関すること。
(5)
広告物に係る事務に関すること。
(守秘義務)
第6条
指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(身分証明証)
第7条
指導員は、業務に従事するときは、屋外広告物指導員証(別記様式)を常に携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(その他)
第8条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月12日告示第17号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別記様式(第7条関係)
屋外広告物指導員証