○酒田市国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する要綱
(平成23年3月31日告示第166号)
改正
平成28年3月29日告示第155号
平成28年4月13日告示第362号
平成30年11月20日告示第808号
令和3年3月10日告示第93号
(趣旨)
第1条
この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に基づく一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)に関し、法及び酒田市国民健康保険規則(平成17年規則第139号。以下「市規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市国民健康保険規則(平成17年規則第139号。以下「市規則」という。)
]
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
実収入月額 世帯主及び当該世帯に属する本市の国民健康保険の被保険者(以下「世帯主等」という。)の収入の額(生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)に基づく保護の要否判定に用いられる収入認定額により算出される額をいう。)の合計額をいう。
(2)
基準額 保護法の規定の適用があるものとして保護法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について保護法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額に1000分の1155を乗じて得た額をいう。
(一部負担金の減免等要件)
第3条
市長は、入院療養に係る一部負担金の支払義務を負う世帯主が、次の各号のいずれかに該当したことにより、一時的にその生活が困難となった場合において、市長が必要があると認めるときは、その者に対し一部負担金の減免等を行うことができる。
(1)
震災、風水害、火災その他これら類する災害により死亡し、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2)
干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3)
事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4)
前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(申請)
第4条
一部負担金の減免等の措置を受けようとする世帯主は、あらかじめ市長に申し出て、市規則第40条第1項に規定する一部負担金減額(免除、徴収猶予)申請書(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて申請するものとする。
[
市規則第40条第1項
]
(1)
収入・資産に関する申告書(様式第1号)
(2)
その他被災の状況、収入が減少した理由等の申告理由を証明する資料
(審査)
第5条
市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容が真実と相違ないかを調査するものとする。
この場合において、必要があると認めるときは、法第113条の規定に基づき、世帯主に対し文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができるものとする。
2
前項の調査において、当該世帯主が非協力的又は消極的であり、事実について確認することができないときは、申請を却下することができるものとする。
3
申請の内容において、世帯主等が、次の各号のいずれかに該当するときは、生活保護法の適用について助言を行うものとする。
(1)
当該申請において、基準額以下の収入申告書が提出され、事実調査の結果、明らかに医療扶助の適用を受けることができると認められるとき。
(2)
当該申請に係る疾病の期間があらかじめ3月以上にわたるものと見込まれ、かつ、明らかに医療扶助の適用を受けることができると認められるとき。
(減免等の決定)
第6条
第3条による生活困窮世帯とみなされる世帯の被保険者の疾病又は負傷に係る入院療養の一部負担金について、減免等を必要と認めるときは、次に掲げるところにより減免等を決定する。
[
第3条第1項
]
(1)
当該世帯の実収入月額と世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額以下の世帯は、免除の対象とする。
(2)
当該世帯の実収入月額が基準額以下であり、かつ、世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3月分に相当する額以下の世帯は、5割減額の対象とする。
(3)
当該世帯の実収入月額が基準額に100分の120を乗じて得た額以下であり、かつ、世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3月分に相当する額以下の世帯は、徴収猶予の対象とする。
2
減免等の対象は、同一の疾病又は負傷につき同一の保険医療機関等で受けた療養の給付とし、その期間は申請のあった日の属する月を含めた12月の期間において3月を限度として行うものとする。
ただし、減額又は免除については、3月を超えて減額又は免除が必要と認められるときは、更に3月の範囲内で延長することができるものとする。
3
第1項第3号において、徴収猶予の対象世帯にみなされた世帯に属する被保険者の疾病又は負傷に係る入院療養の一部負担金の徴収猶予は、徴収猶予後の納付意思を確認した上、次に掲げるところにより決定する。
(1)
既に徴収猶予の適用を受けている世帯は、その徴収猶予した一部負担金を納付した場合に限り行うものとする。
(2)
徴収猶予期間は、当該申請に係る疾病又は負傷に対し、療養に要する3月以内の入院療養の一部負担金所要見込額につき6月を限度とし、歴月計算によって定めるものとする。
(3)
徴収猶予を受ける世帯主は、市に署名押印した誓約書(様式第2号)を提出し、徴収猶予の満了日までに徴収猶予を受けた一部負担金を市に納付するものとする。
(減免等決定の通知)
第7条
市長は、第4条の規定による申請書を受理した場合において、要否を決定したときは、市規則第23条第2項に規定する不支給、不承認決定通知書又は市規則第40条第2項に規定する一部負担金減額(免除、徴収猶予)承認書により当該世帯主に対し通知するものとする。
[
第4条
] [
市規則第23条第2項
] [
市規則第40条第2項
]
(証明書の交付)
第8条
市長は、一部負担金の減免等の決定をしたときは、申請者に対し、国民健康保険一部負担金(減額、免除、徴収猶予)承認証明書(様式第3号。以下「証明書」という。)を交付するものとする。
2
証明書の交付を受けた者が保険医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、被保険者証に添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。
3
証明書は、特別の場合を除き、歴月計算による1月ごとに作成するものとする。
(減免等の取消し)
第9条
市長は、偽りの申請その他不正な行為による一部負担金の減免等を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減免等を取り消すものとする。
2
市長は、前項の規定により減免等を取り消すときは、世帯主に対しては国民健康保険一部負担金減額(免除、徴収猶予)取消通知書(様式第4号)により、保険医療機関等に対しては国民健康保険一部負担金減額(免除、徴収猶予)取消通知書(様式第5号)により通知する。
この場合において、被保険者が保険医療機関等において療養の給付を受けた者であるときは、市長は、当該被保険者がその取消しの前日までの間に減免等によりその支払を免れた額を徴収するものとする。
(その他)
第10条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日告示第155号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月13日告示第362号)
この告示は、平成28年4月13日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年11月20日告示第808号)
1
この告示は、平成30年11月20日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年10月1日から、第3条の規定は平成32年10月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の減額等要綱の規定は、平成30年10月1日から適用する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
収入・資産に関する申告書
様式第2号(第6条関係)
誓約書
様式第3号(第8条関係)
国民健康保険一部負担金(減額、免除、徴収猶予)承認証明書
様式第4号(第9条関係)
国民健康保険一部負担金減額(免除、徴収猶予)取消通知書
様式第5号(第9条関係)
国民健康保険一部負担金減額(免除、徴収猶予)取消通知書