(平成24年9月14日条例第32号)
改正
平成25年12月24日条例第112号
平成31年3月19日条例第54号
令和2年2月28日条例第2号
令和4年12月12日条例第29号
令和6年10月10日条例第39号
令和6年10月10日条例第61号
酒田市山王くらぶ設置管理条例(平成20年条例第26号)の全部を改正する。
(設置)
(名称及び位置)
(指定管理者による管理)
(指定管理者が行う業務)
(指定管理者の管理の期間)
(指定管理者の指定の申請)
(指定管理者の指定)
(事業報告書の作成及び提出)
(業務報告の聴取等)
(指定の取消し等)
(開館時間)
(休館日)
(観覧及び使用の制限)
(催事室の使用の許可)
(使用許可の取消し等)
(使用権の譲渡等の禁止)
(現状回復義務)
(観覧料等)
(観覧料等の減免)
(観覧料等の返還)
(損害賠償義務)
(秘密保持義務)
(委任)
(施行期日)
(準備行為)
(施行期日)
(施行期日)
別表第1(第18条関係)
区分個人団体(20人以上)年間利用券
個人(2人まで入館できる。)団体(10人まで入館できる。)
一般1人1回につき
490円
1人1回につき
390円
1枚につき
1,630円
1枚につき
8,180円
高校生1人1回につき
240円
1人1回につき
190円
小学生及び中学生1人1回につき
140円
1人1回につき
90円
備考 
1 小学校未就学児は、無料とする。
2 企画展示の場合は、1人1回につき1,000円以内でその都度市長が定める額とすることができる。
3 年間利用券の有効期間は、発行の日から1年とする。
4 身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介助者1人は、当該観覧料に100分の50を乗じて得た額とする。
5 旅行に関する業務を取り扱う業者が主催する旅行の参加者である個人又は団体の観覧料については、当該観覧料に100分の90を乗じて得た額とすることができる。
6 前2項の規定により算出した額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。
別表第2(第18条関係)
区分使用料
催事室A(舞台側)1回につき 4,030円
催事室B(中央)1回につき 3,430円
備考 
1 使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで及び午後5時から午後9時までをそれぞれ1回とする。
3 入場料(入場料とみなされるものを含む。)を徴する使用又は営利を目的とする使用の場合は、使用料の2倍の額とする。
4 興行を目的とする使用の場合は、使用料の5倍の額とする。