備考
1 小学校未就学児は、無料とする。
2 企画展示の場合は、1人1回につき1,000円以内でその都度市長が定める額とすることができる。
3 年間利用券の有効期間は、発行の日から1年とする。
4 身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介助者1人は、当該観覧料に100分の50を乗じて得た額とする。
5 旅行に関する業務を取り扱う業者が主催する旅行の参加者である個人又は団体の観覧料については、当該観覧料に100分の90を乗じて得た額とすることができる。
6 前2項の規定により算出した額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。