(平成25年3月14日条例第20号)
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 堤防(第3条-第16条)
第3章 床止め(第17条-第20条)
第4章 堰(せき)(第21条-第28条)
第5章 水門及び樋(ひ)門(第29条-第36条)
第6章 揚水機場及び排水機場(第37条-第40条)
第7章 橋(第41条-第46条)
第8章 伏せ越し(第47条-第51条)
第9章 雑則(第52条-第55条)
附則

(趣旨)
(用語の定義)
(適用の範囲)
(構造の原則)
(材質及び構造)
(高さ)
(天端幅)
(盛土による堤防の法(のり)勾配等)
(小段)
(側帯)
(護岸)
(水制)
(管理用通路)
(背水区間の堤防の高さ及び天端幅の特例)
(天端幅の規定の適用除外等)
(連続しない工期を定めて段階的に築造される堤防の特例)
(構造の原則)
(護床工及び高水敷保護工)
(護岸)
(魚道)
(構造の原則)
(流下断面との関係)
(可動堰の可動部のゲートの構造)
(可動堰の可動部のゲートの高さ)
(可動堰の可動部の引上げ式ゲートの高さの特例)
(管理施設)
(護床工等)
(洪水を分流させる堰に関する特例)
(構造の原則)
(構造)
(断面形)
(河川を横断して設ける水門)
(ゲート等の構造)
(水門のゲートの高さ等)
(管理施設等)
(護床工等)
(揚水機場及び排水機場の構造の原則)
(排水機場の吐出水槽等)
(流下物排除施設)
(樋門)
(河川区域内に設ける橋台の構造の原則)
(橋台)
(桁下高等)
(護岸等)
(管理用通路の構造の保全)
(適用除外)
(適用の範囲)
(構造の原則)
(構造)
(ゲート等)
(深さ)
(適用除外)
(計画高水流量等の決定又は変更があった場合の適用の特例)
(小河川の特例)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)