○酒田市農地集積協力金交付要綱
(平成25年6月3日告示第412号)
(趣旨)
第1条
この告示は、地域農業を担う経営体の確保及び農地集積に必要な取組みを支援することにより、農業の競争力及び体質の強化を図るため、担い手への農地集積推進事業実施要綱(平成25年5月16日付け25経営第432号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づく事業を実施する者に対し、市長が予算の範囲内で交付する酒田市農地集積協力金(以下「協力金」という。)に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(交付要件等)
第2条
協力金の交付対象者及び交付要件は、次の各号に掲げる協力金の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1)
経営転換協力金 国実施要綱別記1第13の1の(3)のア(ア)及び(イ)
(2)
分散錯圃解消協力金 国実施要綱別記1第13の1の(3)のイ(ア)及び(イ)
(協力金の額)
第3条
協力金の額は、次の各号に掲げる協力金の区分に応じ、当該各号に定める単価を交付対象地域内の農地面積(けい畔を含む。)に乗じて得た額以内の額とし、予算の範囲内で市長が決定するものとする。
(1)
経営転換協力金
ア
0.5ヘクタール以下 1戸当たり30万円
イ
0.5ヘクタール超2.0ヘクタール以下 1戸当たり50万円
ウ
2.0ヘクタール超 1戸当たり70万円
(2)
分散錯圃解消協力金 10アール当たり5,000円
(交付申請)
第4条
協力金の交付を受けようとする者は、国実施要綱別記1第13の2の(1)に定める書類を協力金を受ける年度の3月10日までに市長に提出しなければならない。
(重複交付の禁止)
第5条
経営転換協力金の交付を受けた者は、当該交付を受けた年度以降に再度経営転換協力金の交付を受けられないほか、分散錯圃解消協力金の交付を受けられないものとする。
2
分散錯圃解消協力金の交付を受けた者は、当該交付を受けた年度は経営転換協力金の交付を受けられないものとする。
(協力金の返還)
第6条
協力金の交付を受けた者は、国実施要綱別記1第13の4に該当する場合は、その旨を市長に届け出て、協力金を返還しなければならない。
(規則の適用除外)
第7条
市長は、規則第21条の規定により、次に掲げる規則の規定を適用させないものとする。
[
規則第21条
]
(1)
規則第3条の規定による補助金等交付申請書、事業計画書及び収支予算書の提出
[
規則第3条
]
(2)
規則第13条の規定による実績報告書の提出
[
規則第13条
]
(3)
規則第14条の規定による補助金等の額の確定
[
規則第14条
]
(その他)
第8条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年6月3日から施行する。