○酒田市上下水道事業水道料金等徴収等管理業務委託に関する規程
(平成26年3月24日企管規程第3号)
改正
平成29年3月29日企業管理規程第4号
令和5年3月27日企管規程第4号
(趣旨)
第1条
この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年法令第403号)第26条の4の規定に基づき、酒田市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に係る水道料金、下水道使用料その他収入金(以下「料金等」という。)の徴収事務並びに上下水道事業の円滑な運営のために必要な業務(以下「徴収等管理業務」という。)の委託について必要な事項を定めるものとする。
(徴収等管理業務の範囲)
第2条
上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、次に掲げる業務を委託することができる。
(1)
窓口受付業務
(2)
閉開栓業務
(3)
検針業務
(4)
調定業務
(5)
収納業務
(6)
給水停止及び滞納整理業務
(7)
電算処理業務
(8)
メーター検定満期取替業務
(9)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(契約の締結)
第3条
市長は、徴収等管理業務を委託するときは、必要事項を記載した書面により、徴収等管理業務を受託する私人(以下「受託者」という。)との間に契約を締結するものとする。
(受託者の責務)
第4条
受託者は、この規程及び契約並びに関係法令を遵守し、自己の責任において誠実に徴収等管理業務を執行しなければならない。
(告示)
第5条
市長は、徴収等管理業務を委託するとき又は委託内容に変更があったときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1)
受託者の住所及び氏名(受託者が法人の場合は、主たる事務所の所在地及び名称)
(2)
委託期間
(3)
業務の範囲
(4)
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(料金等の収納及び払込)
第6条
市長は、受託者に料金等を現金又は小切手等で収納させることができる。
2
受託者は、前項の規定により料金等を収納したときは、領収印を押印した領収書を納入者に交付しなければならない。
3
受託者は、収納した料金等を、料金等を収納した日(以下「収納日」という。)の翌日までに市長が指定する出納取扱金融機関の口座へ払い込まなければならない。
ただし、収納日の翌日が出納取扱金融機関の休業日であるときは、その日以後直近の営業日に払い込むことができる。
4
受託者は、前項の規定により料金等の払込をしたときは、その内容を示す計算内訳書等を速やかに企業出納員へ提出しなければならない。
(報告)
第7条
受託者は、業務の適正な執行に支障が生じたときは、直ちに市長に報告し、市長の指示に従わなければならない。
(検査)
第8条
市長は、必要があると認めるときは、業務の執行状況について受託者の報告を求め、又は検査を行うことができる。
(損害賠償)
第9条
受託者は、その責めに帰すべき理由により上下水道部に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約の解除)
第10条
市長は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合に生じた受託者の損害については、市長は一切の責任を負わない。
(1)
業務の処理に不正行為があったとき。
(2)
故意又は過失により上下水道部に損害を与えたとき。
(3)
上下水道部の信用を失墜させる行為があったとき。
(4)
前各号のほか、受託者として適当でないとき。
(事務引継)
第11条
受託者は、契約期間が満了したとき、又は前条の規定による契約の解除があったときは、市長が別に定める日までに、業務に関する一切の事務を整理して、市長が指定する者に引き継がなければならない。
(委任)
第12条
この規程に定めるもののほか、徴収等管理業務に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日企業管理規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日企管規程第4号)抄
(施行期日)
1
この規程は、令和5年4月1日から施行する。