○酒田市新型インフルエンザ等対策有識者会議設置要綱
(平成26年2月26日告示第53号)
改正
平成26年4月11日告示第245号
平成27年3月25日告示第109号
(設置)
第1条
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第8条第1項に規定する市町村行動計画の策定及び変更に関し、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者及び関係者から意見を聴取するため、酒田市新型インフルエンザ等対策有識者会議(以下「会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条
会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱した委員により組織する。
(1)
学識経験者
(2)
関係機関の代表者
(3)
その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第3条
委員の任期は、3年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条
会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
会長は、会議を総理する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条
会議は、会長が招集する。
ただし、最初に開催される会議は、市長が招集する。
2
会長は、会議の議長となる。
3
会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条
会議の庶務は、総務部危機管理課及び健康福祉部健康課が共同して行う。
(補則)
第7条
この告示に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って別に定める。
附 則
この告示は、平成26年3月1日から施行する。
附 則(平成26年4月11日告示第245号)
この告示は、平成26年4月11日から施行する。
附 則(平成27年3月25日告示第109号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。