○酒田市認定新規就農者認定等実施要綱
(平成26年9月30日告示第663号)
改正
令和3年3月10日告示第93号
(趣旨)
第1条
この告示は、酒田市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)に則して、効率的かつ安定的な農業経営の担い手となる人材及び農業法人又は農家の中核を担う人材の育成確保に資するため、新たに就農しようとする青年等又は当該青年等を、その営む農業に就業させようとする者の青年等就農計画(以下「就農計画」という。)を認定することに関し、農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(就農計画の作成)
第2条
就農計画の認定を受けようとする者(以下「就農計画申請者」という。)は、青年等就農計画認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(就農計画の申請者)
第3条
就農計画申請者は、本市の区域内において新たに農業経営を営もうとする青年等であって、就農計画を作成して認定を受けることを希望する者とする。
2
就農計画を作成することができる青年等とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
青年(18歳以上45歳未満)の者。ただし、地域に担い手がいない等やむを得ない事情があると市長が認める場合には、50歳未満の者
(2)
65歳未満の者であって、かつ、次のいずれかに該当する者
ア
商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者
イ
商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
ウ
農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者
エ
農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
オ
アからエまでに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(3)
前2号に掲げる者であって、法人が営む農業に従事すると認められる者が役員の過半数を占める法人
(就農計画の認定要件)
第4条
市長は、申請された就農計画が次に掲げる要件を満たす場合に、その認定を行うものとする。
(1)
就農計画が本市の基本構想に照らして適切なものであること。
(2)
就農計画が達成される見込みが確実であること。
(3)
第3条第2項第3号に掲げる者にあっては、その有する知識及び技能が就農計画の有効期間終了時における農業経営に関する目標を達成するために適切なものであること。
[
第3条第2項第3号
]
(就農計画の審査体制)
第5条
市長は、就農計画を受理したときは、酒田市農業経営改善計画等認定審査会(以下「審査会」という。)に就農計画の認定について付託するものとする。
2
審査会は、書類により就農計画を審査し、その結果を市長に報告する。
(就農計画の認定の通知)
第6条
市長は、就農計画の認定を行ったときは青年等就農計画認定書(様式第2号)により、認定した旨を当該就農計画申請者に通知するとともに、青年等就農計画認定申請書の写しを付してその旨を県及び農業委員会等に通知するものとする。
2
市長は、就農計画が認定要件に適合しないと判断し、認定申請を却下した場合は、認定申請を却下した旨及び却下の理由を当該就農計画申請者に通知するものとする。
(就農計画の有効期間)
第7条
就農計画の有効期間は、市長が就農計画の認定をした日から起算して5年(既に農業経営を開始した青年等にあっては農業経営を開始した日から起算して5年を経過した日まで)とする。
(就農計画の広域認定)
第8条
複数の市町村において就農計画の認定を受けようとする場合で、認定申請を受けた市町村のみで、認定の可否を判断し難い場合は、関係市町村又は県に対し、協議するものとする。
(就農計画の変更)
第9条
就農計画が認定された新規就農者(以下「認定新規就農者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長に対し就農計画の変更を申請しなければならない。
(1)
就農計画の作目・部門名(営農部門)を変更する場合
(2)
就農地を変更する場合
(3)
2割以上の増減を伴う所得目標を変更する場合
(4)
2割以上の増減を伴う年間農業従事日数を変更する場合
(5)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合
(就農計画の取消し)
第10条
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、就農計画を取り消すことができるものとする。
(1)
認定要件に該当しないものと認められるに至った場合
(2)
認定新規就農者が、就農計画に従って必要な措置を講じていないと認められる場合。ただし、病気、災害等のやむを得ない理由により営農を休止する場合は、この限りでない。
(3)
法人にあっては、第3条第2項第3号に掲げる要件を満たさなくなった場合
[
第3条第2項第3号
]
(就農計画の認定における例外措置)
第11条
就農計画の有効期間の終期を迎える認定新規就農者のうち、やむを得ない事情により農業経営の開始時期が認定時の予定から遅れたことにより、計画の有効期間が農業経営開始から起算して5年を経過する日より前に満了する者にあっては、当初の農業経営の開始時期から農業経営の開始が遅れた期間について、追加で就農計画の申請及び認定を受けることができるものとする。
(就農計画の失効)
第12条
就農計画の有効期間内に農業経営基盤強化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画(以下「経営改善計画」という。)の認定を受けた場合は、経営改善計画の認定の日をもって、当該就農計画の効力は、失うものとする。
(その他)
第13条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年9月30日から施行する
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
青年等就農計画認定申請書
様式第2号(第6条関係)
青年等就農計画認定書