○酒田市徘徊高齢者事前登録実施要綱
(平成27年4月17日告示第339号)
(目的)
第1条
この告示は、認知症等により徘徊のおそれのある高齢者が行方不明となった場合に、早期に発見し、保護できる体制を構築するために必要な事項を定めることにより、高齢者の安全の確保及び家族等の支援を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条
市長は、前条の目的を達成するために、高齢者を事前登録する制度(以下「徘徊高齢者事前登録」という。)を実施するものとする。
(対象者)
第3条
事前登録制度の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
本市において在宅で生活しているおおむね65歳以上の認知症等により徘徊のおそれのある者
(2)
前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める者
(申請及び登録)
第4条
登録を希望する対象者及び家族(対象者の3親等内の親族をいう。)は、徘徊高齢者事前登録申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、市長に申請するものとする。
2
市長は、前項の申請書を受理したときは、記載内容を確認し、不備がないと認めるときは、当該対象者の情報を徘徊高齢者台帳に登録するものとする。
(登録情報の変更等)
第5条
市長は、前条の規定により登録された対象者(以下「登録者」という。)の状況について年1回程度確認の上、登録者の情報(以下「登録情報」という。)を更新するものとする。
2
登録者は、登録情報に変更が生じたときは、徘徊高齢者事前登録変更届(様式第2号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(登録情報の取消し)
第6条
市長は、登録者から登録情報を取り消したい旨の申出があったときは、速やかに当該登録情報を取り消さなければならない。
2
市長は、前項の規定にかかわらず、登録情報を転出、死亡その他の理由により登録する必要がなくなったと認めるときは、その登録を取り消すことができる。
(登録情報の外部提供)
第7条
市長は、登録者の同意のもと、申請のあった登録情報を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)により酒田警察署、酒田市社会福祉協議会、酒田市地域包括支援センター、酒田市在宅医療介護連携支援室及び民生委員に提供することができる。
(個人情報の取扱い)
第8条
市長及び前条の規定により登録情報の提供を受けたものは、登録情報を適正に管理し、この告示に定める事業の目的以外の目的のために利用し、又は、他に漏らすことのないようにしなければならない。
(委任)
第9条
この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年5月15日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
徘徊高齢者事前登録申請書
様式第2号(第5条関係)
徘徊高齢者事前登録変更届