○酒田市特定個人情報保護条例施行規則
(平成27年9月30日規則第25号)
改正
平成28年3月30日規則第24号
平成30年7月31日規則第37号
令和2年3月31日規則第22号
令和3年3月10日規則第22号
令和3年3月18日規則第29号
令和4年3月11日規則第4号
令和4年8月31日規則第29号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市特定個人情報保護条例(平成27年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市特定個人情報保護条例
]
(個人識別符号)
第2条
条例第2条第2号に規定する個人識別符号は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第1条に定める文字、番号、記号その他の符号とする。
[
条例第2条第2号
]
(要配慮個人情報)
第3条
条例第2条第3号に規定する要配慮個人情報は、令第2条に定める記述等とする。
[
条例第2条第3号
]
(特定個人情報を取り扱う事務の登録)
第4条
条例第8条第1項の規定による特定個人情報を取り扱う事務の登録及び同条第3項の規定による登録の廃止又は変更は、特定個人情報取扱事務登録票(様式第1号)により行うものとする。
[
条例第8条第1項
] [
様式第1号
]
2
条例第8条第1項の特定個人情報登録簿は、前項の特定個人情報取扱事務登録票をつづった簿冊とする。
[
条例第8条第1項
]
3
条例第8条第1項第13号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
[
条例第8条第1項第13号
]
(1)
特定個人情報を取り扱う事務の変更又は廃止の年月日
(2)
目的外利用等をする場合の提供先
(3)
思想信条等に係る個人情報の収集、本人以外からの個人情報の収集又は個人情報の目的外利用等が、法令等に定めがあるものである場合は、その法令等名
(4)
その他参考となる事項
(特定個人情報保護の管理責任者等)
第5条
条例第10条第3項に規定する責任者は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
[
条例第10条第3項
]
(1)
条例第10条第1項及び第2項に規定する特定個人情報の適正な管理に関すること。
[
条例第10条第1項、第2項
]
(2)
前号に掲げるもののほか、特定個人情報を保護するために必要な措置に関すること。
2
酒田市個人情報保護条例施行規則(平成17年規則第21号)第5条第3項の規定は、特定個人情報について準用する。
[
酒田市個人情報保護条例施行規則第5条第3項
]
(外部提供の手続)
第6条
市長は、条例第13条第2項の規定による外部提供をしようとするときであって、市長が必要と認めるときは、外部提供を受けようとする者(以下「申請者」という。)に対して、保有特定個人情報外部提供申請書(様式第2号)を提出させなければならない。
ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、申請者は、口頭で申請することができる。
[
条例第13条第2項
]
2
市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに当該申請を認めるかどうかの決定をし、保有特定個人情報外部提供決定通知書(様式第3号)により当該決定の内容を申請者に通知するものとする。
ただし、前項ただし書の規定に該当する場合は、口頭で通知することができる。
(開示請求の手続)
第7条
条例第16条第1項に規定する書面は、保有特定個人情報開示請求書(様式第4号)とする。
[
条例第16条第1項
] [
様式第4号
]
2
条例第16条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
[
条例第16条第1項第3号
]
(1)
開示請求者の連絡先
(2)
代理人が請求をする理由
(訂正請求の手続)
第8条
条例第29条第1項に規定する書面は、保有特定個人情報訂正請求書(様式第5号)とする。
[
条例第29条第1項
] [
様式第5号
]
2
条例第29条第1項第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[
条例第29条第1項第4号
]
(1)
訂正請求者の連絡先
(2)
代理人が請求をする理由
(利用停止請求の手続)
第9条
条例第36条第1項に規定する書面は、保有特定個人情報利用停止請求書(様式第6号)とする。
[
条例第36条第1項
] [
様式第6号
]
2
条例第36条第1項第4号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
[
条例第36条第1項第4号
]
(1)
利用停止請求者の連絡先
(2)
代理人が請求をする理由
(是正の申出の手続)
第10条
条例第41条第1項に規定する書面は、保有特定個人情報取扱いの是正申出書 (様式第7号)とする。
[
条例第41条第1項
] [
様式第7号
]
(1)
是正申出者の連絡先
(2)
代理人が申出をする理由
(本人確認等に必要な書類)
第11条
条例第16条第2項、第25条第4項、第29条第2項、第36条第2項及び第41条第2項に規定する実施機関が定める書類は、次の各号に掲げる書類のいずれかであって開示請求等、訂正請求、利用停止請求又は是正の申出をする者又は開示請求等をした者の氏名及び住所が記載されているもの並びに戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類(法定代理人による請求の場合に限る。)とする。
[
条例第16条第2項
] [
条例第25条第4項
] [
条例第29条第2項
] [
条例第36条第2項
] [
条例第41条第2項
]
(1)
運転免許証
(2)
旅券
(3)
個人番号カード
(4)
前3号に掲げるもののほか、市長が認める書類
(本人開示の代理請求等)
第12条
条例第16条第1項、第29条第1項、第36条第1項及び第41条第1項の規定により開示請求、訂正請求、利用停止請求若しくは是正の申出をしようとする者又は条例第25条第1項の規定により開示を受けようとする者が、本人が請求若しくは申出をし、又は閲覧、視聴若しくは写しの交付を受けることができない場合は、委任の範囲において親族若しくはこれらに準ずる者又は任意の者を代理人として請求若しくは申出をし、又は閲覧、視聴若しくは写しの交付を受けることができるものとする。
[
条例第16条第1項
] [
条例第29条第1項
] [
条例第36条第1項
] [
条例第41条第1項
] [
条例第25条第1項
]
2
前項の規定により請求若しくは申出をし、又は閲覧、視聴若しくは写しの交付を受けようとする代理人は、第7条第1項、第8条第1項、第9条第1項及び第10条第1項に定める保有特定個人情報開示請求書、保有特定個人情報訂正請求書、保有特定個人情報利用停止請求書又は保有特定個人情報取扱いの是正申出書のほか、次に掲げる書面を提出し、又は提示しなければならない。
[
第7条第1項
] [
第8条第1項
] [
第9条第1項
] [
第10条
]
(1)
本人の委任の意思を証明する書面
(2)
法定代理人の場合は、当該法定代理人が本人の親族又はこれらに準ずる者であることを証明する書面
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が認める書類等
(補正の求め)
第13条
条例第16条第3項、第29条第3項及び第36条第3項の規定により相当の期間を定めて補正を求めるときは、補正通知書(様式第8号)により行うものとする。
[
条例第16条第3項
] [
条例第29条第3項
] [
条例第36条第3項
] [
様式第8号
]
(請求に対する決定等の通知)
第14条
条例第21条第2項、第31条第2項及び第3項並びに第38条第2項及び第3項に規定する書面は、保有特定個人情報(開示・訂正・利用停止)請求諾否決定通知書(様式第9号)とする。
[
条例第21条第2項
] [
条例第31条第2項、第3項
] [
条例第38条第2項、第3項
] [
様式第9号
]
2
条例第21条第4項、第32条第1項及び第39条第1項に規定する書面は、保有特定個人情報(開示・訂正・利用停止)決定期間延長通知書(様式第10号)とする。
[
条例第21条第4項
] [
条例第32条第1項
] [
条例第39条第1項
] [
様式第10号
]
3
条例第22条、第32条第2項及び第39条第2項に規定する書面は、(開示・訂正・利用停止)決定等の期限の特例に関する通知書 (様式第11号)とする。
[
条例第22条
] [
条例第32条第2項
] [
条例第39条第2項
] [
様式第11号
]
(事案の移送の通知)
第15条
条例第23条第1項及び第33条第1項に規定する書面は、保有特定個人情報(開示・訂正)請求事案移送通知書(様式第12号)とする。
[
条例第23条第1項
] [
条例第33条第1項
] [
様式第12号
]
(第三者に関する情報の意見書提出機会付与通知および決定通知)
第16条
条例第24条第1項に規定する書面は、第三者に関する情報に係る意見照会書(様式第13号)とし、第三者に関する情報に係る意見書(様式第14号)により回答を求めるものとする。
[
条例第24条第1項
] [
様式第13号
] [
様式第14号
]
2
条例第24条第2項に規定する書面は、第三者に関する情報の開示に係る意見書提出機会付与通知書(様式第15号)とし、第三者に関する情報の開示に係る意見書(様式第16号)により意見を求めるものとする。
[
条例第24条第2項
] [
様式第15号
] [
様式第16号
]
3
条例第24条第3項に規定する書面は、第三者に関する情報の開示に係る決定通知書(様式第17号)とする。
[
条例第24条第3項
] [
様式第17号
]
(開示)
第17条
条例第25条第1項の規定による閲覧をする者は、当該閲覧する開示請求に係る保有特定個人情報が記録された物を丁寧に取り扱い、改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
[
条例第25条第1項
]
2
市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
3
条例第25条第1項の規定による写しの交付に係る交付部数は、開示請求に係る保有特定個人情報が記録された物又はその写し1枚につき1部とする。
[
条例第25条第1項
]
4
条例第25条第1項第3号に規定する規則で定める方法は、次の各号に定めるとおりとする。
[
条例第25条第1項第3号
]
(1)
動画又は音声による情報についての電磁的記録 視聴又はその写し(写しの作成が可能なものに限る。)の交付
(2)
動画又は音声以外による情報についての電磁的記録 原則として印刷物と して出力したものの閲覧又は印刷物として出力したものの写しの交付
(開示に係る写しの交付の費用)
第18条
条例第27条第2項に規定する保有特定個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、次のとおりとする。
[
条例第27条第2項
]
(1)
写しの作成に要する費用
ア
市が設置する電子複写機により写しを作成する場合 写し1枚につきモノクロ10円、カラー50円(ただし、日本産業規格A列3番以下のものとし、保有特定個人情報が用紙の両面に複写され、又は出力されたものであるときは、片面を1枚として算定する。)
イ
市が設置するスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下このイにおいて同じ。)に複写することにより写しを作成する場合 光ディスク1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額
ウ
市が設置するスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下このウにおいて同じ。)に複写することにより写しを作成する場合 光ディスク1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額
エ
アからウまで以外のその他の方法により写しを作成する場合 当該写しの作成に要する費用
(2)
写しの送付に要する費用 郵送料に相当する額
(実施後の通知)
第19条
条例第31条第4項及び第34条の規定による通知は、保有特定個人情報訂正通知書(様式第18号)により行うものとする。
[
条例第31条第4項
] [
条例第34条
] [
様式第18号
]
(是正の申出に係る処理)
第20条
条例第42条第2項に規定する書面は、保有特定個人情報取扱いの是正の申出に係る処理案への意見内容通知書(様式第19号)とする。
[
条例第42条第2項
] [
様式第19号
]
2
条例第42条第3項に規定する書面は、保有特定個人情報取扱いの是正の申出に係る処理内容通知書 (様式第20号)とする。
[
条例第42条第3項
] [
様式第20号
]
(審査請求に係る資料交付の費用)
第21条
条例第44条に規定する審査請求に係る資料の交付に要する費用については、第18条の規定を準用する。
[
条例第44条
] [
第18条
]
(諮問した旨の通知)
第22条
条例第46条に規定する通知は、公文書・情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第21号)により行うものとする。
[
条例第46条
]
(運用状況の公表)
第23条
条例第50条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項を市が毎年6月に発行する広報紙に掲載することにより行うものとする。
[
条例第50条
]
(1)
保有特定個人情報の開示請求等の状況
(2)
保有特定個人情報の開示請求等に対する決定の状況
(3)
審査請求の状況
(4)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(出資法人等の範囲)
第24条
条例第51条の規則で定める出資法人等は、本市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人等とする。
[
条例第51条
]
(その他)
第25条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則 抄
(施行期日)
1
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第24号)
(施行期日)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
市の機関の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた市の機関の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る市の機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成30年7月31日規則第37号)
この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の酒田市特定個人情報保護条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月18日規則第29号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月11日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月31日規則第29号)抄
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(酒田市特定個人情報保護条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4
この規則による改正後の第18条の規定は、施行日以後にされる保有特定個人情報の開示の請求について適用し、施行日前にされた保有特定個人情報の開示の請求については、なお従前の例による。
様式第1号(第4条関係)
特定個人情報取扱事務登録票
様式第2号(第6条関係)
保有特定個人情報外部提供申請書
様式第3号(第6条関係)
保有特定個人情報外部提供決定通知書
様式第4号(第7条関係)
保有特定個人情報開示請求書
様式第5号(第8条関係)
保有特定個人情報訂正請求書
様式第6号(第9条関係)
保有特定個人情報利用停止請求書
様式第7号(第10条関係)
保有特定個人情報取扱いの是正申出書
様式第8号(第13条関係)
補正通知書
様式第9号(第14条関係)
保有特定個人情報(開示・訂正・利用停止)請求諾否決定通知書
様式第10号(第14条関係)
保有特定個人情報(開示・訂正・利用停止)決定期間延長通知書
様式第11号(第14条関係)
(開示・訂正・利用停止)決定等の期限の特例に関する通知書
様式第12号(第15条関係)
保有特定個人情報(開示・訂正)請求事案移送通知書
様式第13号(第16条関係)
第三者に関する情報に係る意見照会書
様式第14号(第16条関係)
第三者に関する情報に係る意見書
様式第15号(第16条関係)
第三者に関する情報の開示に係る意見書提出機会付与通知書
様式第16号(第16条関係)
第三者に関する情報の開示に係る意見書
様式第17号(第16条関係)
第三者に関する情報の開示に係る決定通知書
様式第18号(第19条関係)
保有特定個人情報訂正通知書
様式第19号(第20条関係)
保有特定個人情報取扱いの是正の申出に係る処理案への意見内容通知書
様式第20号(第20条関係)
保有特定個人情報取扱いの是正の申出に係る処理内容通知書
様式第21号(第22条関係)
公文書・情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書