○酒田市小規模貯水槽水道の管理指導要綱
(平成28年3月30日企業告示第7号)
改正
平成29年3月29日企業告示第10号
令和3年2月24日企業告示第11号
令和5年3月9日企業告示第6号
(趣旨)
第1条
この告示は、酒田市水道事業給水条例(平成20年条例第28号。以下「条例」という。)及び酒田市水道事業給水条例施行規程(平成20年企業管理規程第4号。以下「規程」という。)に基づき、衛生的な飲用水を確保し、公衆衛生の向上に寄与することを目的に、小規模貯水槽水道の管理について必要な事項を定める。
[
酒田市水道事業給水条例(平成20年条例第28号。以下「条例」という。)
] [
酒田市水道事業給水条例施行規程(平成20年企業管理規程第4号。以下「規程」という。)
]
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
小規模貯水槽水道 簡易専用水道、専用水道及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号) に規定する特定建築物に設置された水道のいずれにも該当しない受水槽以下の水道施設をいう。
(2)
設置者 所有権を有する者又は設置者から委託を受けて管理している者をいう。
(3)
貯水槽 受水槽及び高置水槽をいう。
(4)
指導 設置者に対して、小規模貯水槽水道の定期的な清掃及び定期検査等法令上義務付けられている事項を示すことにより行い、貯水槽の管理について理解を得るようにすることをいう。
(5)
助言 指導があったにもかかわらず設置者が十分な管理を行っていない場合、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が問題となる事項等を説明し、再度管理の充実について理解を得るようにすることをいう。
(6)
勧告 前2号に規定する指導又は助言を行ったにもかかわらず、小規模貯水槽水道の管理に関し改善が見られない場合において、当該小規模貯水槽水道の設置者に対し、指導又は助言の内容について再度処置を勧め、又は、当該行為を促すことをいう。
(届出)
第3条
設置者は、貯水槽の新設、改造、修繕又は撤去をする場合は、条例第5条に定める申込み及び別に定める受水槽施設の申請を行うものとする。
[
条例第5条
]
(設置者の責務)
第4条
設置者の責務は、次に掲げるとおりとする。
(1)
条例第47条第2項及び規程第5条に規定する小規模貯水槽水道の管理及び検査を行うように努めること。
[
条例第47条第2項
] [
規程第5条
]
(2)
貯水槽の周囲を常に清潔に保ち、貯水槽の損傷がないよう管理すること。
(3)
末端給水栓における水の遊離残留塩素を、1リットルにつき0.1ミリグラム(結合残留塩素にあっては、1リットルにつき0.4ミリグラム)以上確保すること。
(4)
長期間滞留した水を使用する場合は、末端給水栓及び水槽内において水の色、濁り、臭い、味その他の状態に関して異常のないことを確認するとともに、前号に規定する遊離残留塩素量が確認できるまで放水すること。
(調査)
第5条
市長は、必要があると認めるときは、当該小規模貯水槽水道の設置者の同意を得た上で、次に掲げる調査を行うことができる。
(1)
貯水槽に有害物、汚物等衛生上有害なものが混入又は混入する恐れの有無に関する調査
(2)
貯水槽の周囲の清潔の保持に関する調査
(3)
貯水槽内における沈積物、浮遊物等の異常な存在の有無に関する調査
(4)
給水栓における水の色、濁り、臭い、味及び残留塩素の有無などの水質に関する調査
2
市長は、前項の調査を行う場合は、設置者に立会いを求めることができるものとする。
(指導)
第6条
市長は、前条の調査の結果により必要があると認めるときは、施設の改善、清掃等について指導を行うことができるものとする。
(助言)
第7条
市長は、第5条の調査の結果により必要があると認めるときは、再度調査を行い、施設の改善、清掃等について受水槽施設改善通知書(様式第1号)により助言を行うことができるものとする。
[
第5条
]
2
市長は、前項に規定する助言に対する改善結果について、受水槽施設改善報告書(様式第2号)により設置者から報告を受けることができるものとする。
(改善の勧告)
第8条
市長は、前条第1項に規定する再調査の結果、貯水槽の管理上問題があり、指導及び助言をしても改善に向けた対応を行わない設置者について、改善の勧告を行うとともに、利用者及び関係機関にその旨を通知することができるものとする。
(給水停止)
第9条
市長は、第5条の調査又は第7条第1項に規定する再調査の結果、供給する水が人の健康を害する恐れが高いと認めるときは、直ちに条例第41条に基づき給水を停止し、かつ、その水を利用することが危険である旨を利用者等に周知させる措置を講ずることができるものとする。
[
第5条
] [
第7条第1項
] [
条例第41条
]
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日企業告示第10号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月24日企業告示第11号)
この告示は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和5年3月9日企業告示第6号)
(施行期日)
1
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前に、第1条から第9条までの規定による改正前の酒田市水道モニター設置要綱、酒田市水道事業配水管改良工事等に伴う共同管の取扱要綱、酒田市上下水道事業競争入札参加資格者指名停止要綱、酒田市小規模貯水槽水道の管理指導要綱、酒田市合併処理浄化槽整備促進事業費補助金交付要綱、酒田市公共下水道分流式下水道推進協議会設置要綱、酒田市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給金交付要綱、酒田市指定給水装置工事事業者の違反行為に対する処分の基準に関する要綱及び酒田市指定下水道工事店の違反行為に対する処分の基準等に関する要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、第1条から第9条までの規定による改正後のそれらの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
様式第1号(第7条関係)
受水槽施設改善通知書
様式第2号(第7条関係)
受水槽施設改善報告書