○酒田市文化芸術推進員設置要綱
(平成28年3月31日教育委員会告示第6号)
改正
平成29年12月28日教育委員会告示第18号
平成30年3月30日教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条
この告示は、市民会館で行う鑑賞活動事業、創造活動・人材育成事業、交流促進事業及び情報サービス事業等を推進するため、酒田市文化芸術推進員(以下「文化芸術推進員」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定数及び任期等)
第2条
文化芸術推進員の定数は、1名とする。
2
文化芸術推進員は、酒田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
3
文化芸術推進員の任期は、一会計年度内で12月以内の期間とする。
(勤務時間)
第3条
文化芸術推進員の1週間の勤務時間は、教育委員会が別に定める。
(業務)
第4条
文化芸術推進員は、次の業務を行うものとする。
(1)
希望ホール自主事業企画運営グループによる鑑賞活動事業の指導調整に関すること。
(2)
演劇、クラシック、ポピュラー等ワークショップの企画運営に関すること。
(3)
市民や文化団体との交流、情報交換及び情報提供に関すること。
(4)
芸術関係資料の収集整理及び提案に関すること。
(5)
前各号に掲げるもののほか、第1条に掲げる趣旨を達成するために必要な業務。
[
第1条
]
(報酬)
第5条
文化芸術推進員の報酬は、教育委員会が別に定める。
(その他)
第6条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月28日教育委員会告示第18号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日教育委員会告示第7号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。