○酒田市放課後児童クラブ環境改善整備推進事業費補助金交付要綱
(平成28年12月28日告示第806号)
改正
令和3年3月10日告示第93号
(趣旨)
第1条
この告示は、放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)におけるICT化を推進し、放課後児童支援員等が効率的かつ効果的に業務を遂行できる環境を整備することにより、放課後児童健全育成事業の円滑な実施を図るため、クラブに対して行う酒田市放課後児童クラブ環境改善整備推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(補助金の交付対象)
第2条
この補助金の交付対象となる事業は、「放課後児童クラブ環境改善整備推進事業の実施について」(平成28年3月7日雇児発0307第5号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「放課後児童クラブ環境改善整備推進事業実施要綱」(以下「国要綱」という。)により行う事業とする。
(補助金の額)
第3条
補助金の額は、1支援の単位当たり50万円の基準額と対象経費の実支出額(放課後児童クラブ環境改善整備推進事業を実施するために必要な備品購入費、消耗品費、通信運搬費)を比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条
事業の実施を希望する保育所等は、規則第3条に定める補助金等交付申請書に次に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
[
規則第3条
]
(1)
放課後児童クラブICT機器導入実施計画書(様式第1号)
(2)
導入に係る費用の見積書
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の実績報告)
第5条
規則第13条に基づく実績報告は、導入、設置に係る費用を事業者に支払った日の属する月の翌月末日(支払った日の属する月が3月の場合は、3月末日)までに、補助事業等実績報告書に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
[
規則第13条
]
(1)
放課後児童クラブICT機器導入費用支給申請書(様式第2号)
(2)
領収書
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第6条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
放課後児童クラブICT機器導入実施計画書
様式第2号(第5条関係)
放課後児童クラブICT機器導入費用支給申請書