○酒田市市街地再開発事業費補助金交付要綱
(平成29年1月6日告示第5号)
改正
平成30年3月12日告示第96号
平成30年7月20日告示第622号
令和3年3月10日告示第93号
令和7年1月31日告示第11号
(趣旨)
第1条
この告示は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能の向上を図るため、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)に基づいて市街地再開発事業を施行する者に対し、市が交付する補助金に関して、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
市街地再開発事業 法第2条第1号に規定する事業のうち、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号。以下「交付金要綱」という。)第6及び附属第Ⅱ編の規定に適合する第一種市街地再開発事業をいう。
(2)
施行者 交付金要綱附属第Ⅱ編に規定する市街地再開発事業を施行する者をいう。
(補助の対象事業及び対象経費)
第3条
補助の対象事業は、交付金要綱附属第Ⅱ編に規定する調査設計計画、土地整備、共同施設整備及び建築物の防災性能の強化に係る事業とする。
ただし、施行者が施行地区となるべき区域の宅地について所有権又は借地権を有する者の3分の2以上の者が参加している準備組織の場合は、調査設計計画の作成に係る事業に限る。
2
前項に規定する事業に要する費用(以下「補助対象経費」という。)の算定に当たっては、交付金要綱附属第Ⅲ編及び住宅局所管事業関連共同施設整備等補助要領等細目(平成12年3月24日付け建設省住街発第29号)の規定に準じて算定するものとする。
(補助金の額及び算定)
第4条
施行者のうち地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条第5号に規定する政令で定めるものに対する補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額以内の額とする。
2
前項に規定する施行者以外のものに対する補助金の額は、市街地再開発事業に係る国庫補助金及び県補助金の額に、予算の範囲内において補助対象経費に6分の1を乗じて得た額以内の額を加えた額とする。
(交付申請)
第5条
この告示による補助金の交付を受けようとする施行者は、酒田市市街地再開発事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
事業計画書(様式第2号)
(2)
収支予算書(様式第3号)
(決定通知)
第6条
市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、酒田市市街地再開発事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により施行者に通知するものとする。
2
市長は、前項の補助金の交付決定にあたり、補助金の交付の目的を達成するため必要に応じて条件を付することができる。
(事業内容の変更等)
第7条
施行者は、次の各号のいずれかに該当するときは、酒田市市街地再開発事業費補助金変更申請書(様式第5号)に第5条に規定する事業計画書及び収支予算書を添えて申請し、あらかじめ市長の承認又は指示を受けなければならない。
[
第5条
]
(1)
補助金の額に変更が生じない場合にあって、次に掲げる変更をするとき
ア
収支予算書の事業費間の流用による経費の配分について、流用先の経費の3割又は3,000万円を超える変更があったとき。ただし、当該流用先の経費の3割に相当する金額が900万円以下であるときは、この申請は要しないものとする。
イ
施設建築物の位置及び形態を著しく変更するとき。
ウ
事業を施行する区域を変更するとき。
(2)
補助金の額に変更が生ずるとき。
(3)
やむを得ない事情により補助事業完了期日を変更するとき。
(4)
やむを得ない事情により事業の中止又は廃止をするとき。
(状況報告)
第8条
施行者は、規則第11条の規定に基づく酒田市市街地再開発事業状況報告書(様式第6号)について、毎年9月末日現在の状況を記載した事業実施状況を翌月10日までに市長に提出しなければならない。
[
規則第11条
]
(指示及び検査)
第9条
市長は、事業の円滑な進捗と遂行を図るため、交付決定者に対し必要な指示を行い、報告を求め、又は実地に検査することができる。
(実績報告)
第10条
規則第13条の規定による酒田市市街地再開発事業費補助金補助事業実績報告書(様式第7号)(以下「実績報告書」という。)は、補助事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は当該補助事業が完了した日の属する市の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
[
規則第13条
]
(1)
事業実績書(様式第8号)
(2)
収支決算書(様式第9号)
2
市長は、前項に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の額の確定)
第11条
市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、当該報告書の内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付決定額又は第4条で算定して得た額が交付決定額を下回る場合は当該額により補助金の額を確定し、補助金の額の確定通知書により施行者に通知するものとする。
[
第4条
]
(補助金の交付)
第12条
補助金は、前条の規定による額の確定後において施行者より提出される請求書に基づき交付するものとする。
ただし、市長が特に必要と認める場合は、当該補助事業の出来高部分に相応する範囲内において、施行者の請求に基づき概算払できるものとする。
2
施行者は、前項の概算払を受けようとするときは、酒田市市街地再開発事業費補助金概算払請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(関係書類、帳簿等の整理保管)
第13条
施行者は、規則第20条に定める書類を事業の完了後5年間保存しなければならない。
[
規則第20条
]
(その他)
第14条
この告示に定めるもののほか、特に必要がある場合は、国が定めた交付金要綱等によるほか、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成29年1月6日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の酒田市市街地再開発事業等補助金交付要綱の規定に基づき交付された補助金は、この告示による改正後の酒田市市街地再開発事業費補助金交付要綱の規定により交付されたものとみなす。
附 則(平成30年3月12日告示第96号)
この告示は、平成30年3月12日から施行する。
附 則(平成30年7月20日告示第622号)
この告示は、平成30年7月20日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
附 則(令和7年1月31日告示第11号)
この告示は、令和7年2月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
交付申請書
様式第2号(第5条関係)
事業計画書
様式第3号(第5条関係)
収支予算書
様式第4号(第6条関係)
交付決定通知書
様式第5号(第7条関係)
変更交付申請書
様式第6号(第8条関係)
状況報告書
様式第7号(第10条関係)
実績報告書
様式第8号(第10条関係)
事業実績書
様式第9号(第10条関係)
収支決算書
様式第10号(第12条関係)
概算払請求書