○酒田市合併処理浄化槽事業分担金徴収条例施行規程
(平成29年3月31日企業管理規程第11号)
改正
令和3年2月24日企業管理規程第1号
令和5年3月27日企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条
この規程は、酒田市合併処理浄化槽事業分担金徴収条例(平成17年条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市合併処理浄化槽事業分担金徴収条例(平成17年条例第162号。以下「条例」という。)
]
(繰上徴収)
第2条
合併処理浄化槽事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、条例第5条の規定により分担金を繰上徴収しようとするときは、分担金納期限変更通知書(様式第1号)によって、受益者に通知するものとする。
[
条例第5条
]
(分担金の徴収猶予等)
第3条
条例第6条の規定による分担金の徴収猶予の基準は、別表による。
[
条例第6条
] [
別表
]
2
条例第6条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者又は条例第7条の規定により分担金の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、各納期限7日前までに、分担金徴収猶予・減免申請書(様式第2号)に徴収猶予又は減免を必要とする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
[
条例第6条
] [
条例第7条
]
3
市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を調査し、その結果を分担金徴収猶予・減免決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
4
分担金の徴収猶予の期間は、1年を限度とする。
5
分担金の減免を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届けなければならない。
(受益者の変更)
第4条
条例第9条の規定による受益者の変更に関する届出は、受益者変更届(様式第4号)によるものとする。
この場合において、届出人が従前の受益者であるときは、新たな受益者と連署しなければならない。
[
条例第9条
]
(住所の変更)
第5条
受益者が、住所又は居所を変更したときは、直ちに住所(居所)変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程の施行の日の前日までに、酒田市合併処理浄化槽事業分担金徴収条例施行規則(平成17年規則第164号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年2月24日企業管理規程第1号)
この規程は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日企業管理規程第4号)
(施行期日)
1
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程の施行の日の前に、第2条、第5条、第16条及び第18条から第25条までの規定による改正前の酒田市上下水道部公印規程、酒田市上下水道事業企業職員証票規程、酒田市下水道条例施行規程、酒田市指定下水道工事店条例施行規程、酒田市下水道事業の施行に伴う負担金等の賦課及び滞納処分に係る事務に関する規程、酒田市合併処理浄化槽条例施行規程、酒田市合併処理浄化槽事業分担金徴収条例施行規程、酒田市公共下水道事業分担金徴収条例施行規程、酒田市都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例施行規程、酒田市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程及び酒田市農業集落排水処理施設条例施行規程の規定によりなされた手続その他の行為は、第2条、第5条、第16条及び第18条から第25条までの規定による改正後のそれらの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第3条関係)
分担金徴収猶予基準
徴収猶予事項
被害等の程度又は徴収猶予期間
1
災害により被害を受けたとき。
1
一部破損又は床上浸水
2
半壊又は半焼
3
全壊、全焼又は流失
2
受益者又は受益者と生計を一にする親族が、病気又は負傷により長期療養を必要とし、これにより生活が著しく困窮する場合
就労ができないほどの病気や負傷で1年以上の長期療養
3
係争地の場合
判決等係争事由が解決するまで
4
前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
その都度市長が定める。
様式第1号(第2条関係)
分担金納期限変更通知書
様式第2号(第3条関係)
分担金徴収猶予・減免申請書
様式第3号(第3条関係)
分担金徴収猶予・減免決定通知書
様式第4号(第4条関係)
受益者変更届
様式第5号(第5条関係)
住所(居所)変更届