(平成29年3月31日企業管理規程第11号)
改正
令和3年2月24日企業管理規程第1号
令和5年3月27日企業管理規程第4号
(趣旨)
(繰上徴収)
(分担金の徴収猶予等)
(受益者の変更)
(住所の変更)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第3条関係)
徴収猶予事項被害等の程度又は徴収猶予期間
1災害により被害を受けたとき。1一部破損又は床上浸水
2半壊又は半焼
3全壊、全焼又は流失
2受益者又は受益者と生計を一にする親族が、病気又は負傷により長期療養を必要とし、これにより生活が著しく困窮する場合就労ができないほどの病気や負傷で1年以上の長期療養
3係争地の場合判決等係争事由が解決するまで
4前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。その都度市長が定める。
様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第3条関係)

様式第4号(第4条関係)

様式第5号(第5条関係)