○酒田市登録商標「酒田まめほの香」使用の承諾に関する要綱
(平成29年5月11日告示第456号)
改正
令和3年3月10日告示第93号
(趣旨)
第1条
この告示は、本市が品種登録(登録第28813号)したもち米酒田糯14号を原料とした加工品及び生産物に対し、登録商標「酒田まめほの香」(登録第5748641号。以下「商標」という。)を使用する際の承諾に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の承諾)
第2条
市長は、市内に住所を有する企業、団体及び個人で加工販売しようとするものに対し、第4条の審査に基づき商標の使用を承諾するものとする。
[
第4条
]
2
前項の承諾は、同項に規定するものが販売する別表に掲げる加工品及び生産物の品目ごとに行うものとする。
(承諾の申出)
第3条
商標使用の承諾を得ようとする者(以下「承諾申出者」という。)は、商標使用承諾申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)に必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2
別表に掲げる加工品及び生産物のうち、酒田産豆の香を発する米、酒田産豆の香を発する脱穀済みのえん麦、酒田産豆の香を発する脱穀済みの大麦及び酒田産豆の香を発する食用粉類の申出を行うときは、前項の申出書のほか次の書類を添付しなければならない。
(1)
栽培計画(実績)書(様式第2号)
(2)
出荷計画(実績)書(様式第3号)
(3)
栽培農地届出書(様式第4号)
(承諾の基準)
第4条
市長は、前条の申出書の提出があったときは、その内容を審査して、これを承諾するものとする。
ただし、 次の各号のいずれかに該当するものに対しては、使用を承諾しないものとする。
(1)
法令若しくは公序良俗に反し、又はそのおそれがあるもの
(2)
第9条の規定により承諾を取り消されたもの
[
第9条
]
(3)
企業又は団体であって、その構成員のうちに前号の規定に該当するものがいるもの
(4)
不正又は不誠実な行為により社会的信用を喪失しているもの
(5)
その他市長が商標の使用について不適当と認めたもの
2
市長は、前項の審査において必要があると認めたときは、関係機関の意見を聴くものとする。
(承諾の条件)
第5条
市長は、商標使用を承諾するときは、次の条件を付すものとする。
(1)
承諾した加工品又は生産物(以下「加工品等」という。)を販売するときは、当該販売物に生産者の住所、氏名及び連絡先を表示すること。
(2)
加工品等の製造及び販売について適正に管理すること。
(3)
加工品等の購入者からの問合せに対し誠実かつ良心的に対応すること。
(4)
加工品等の製造及び販売記録を作成し、及び保管すること。
(5)
加工品等の購入者からの苦情については、速やかに市長に対し報告すること。
(6)
別表に掲げる加工品及び生産物のうち、酒田産豆の香を発する米、酒田産豆の香を発する脱穀済みのえん麦、酒田産豆の香を発する脱穀済みの大麦及び酒田産豆の香を発する食用粉類の商標使用については、毎年3月末までに実績報告をすること。
2
商標使用を承諾する際に付された前項各号に定める条件に違反したと市長が認めたときは、商標使用の承諾を取り消すことができる。
(承諾の有効期間)
第6条
使用許可の期間は、使用を許可した日の属する年度の末日までとする。
ただし、当該使用承諾についてその期間終了日までに申請者から特に申出のない場合は、使用承認を翌年度の末日まで継続することができるものとし、以降も同様とする
2
別表に掲げる加工品及び生産物のうち、酒田産豆の香を発する米、酒田産豆の香を発する脱穀済みのえん麦、酒田産豆の香を発する脱穀済みの大麦及び酒田産豆の香を発する食用粉類については、前項の規定を適用せず、商標使用を承諾する期間は、1年とする。
ただし、これにより難い正当な理由があると市長が認めるときは、2年を超えない期間で定める期間とする。
(承諾書の交付)
第7条
第2条第1項の承諾は、商標使用承諾書(様式第5号)の交付をもって行うものとする。
[
第2条第1項
]
(不承諾の通知)
第8条
市長は、第4条の規定により承諾しないときは、承諾申出者に対し承諾しない理由を付して、商標使用不承諾通知書(様式第6号)により通知するものとする。
[
第4条
]
(承諾の取消し等)
第9条
市長は、商標使用者が第5条の承諾の条件に反していると認めたときは、承諾を取り消し、又は期間を定めて改善を求めるものとする。
[
第5条
]
(その他)
第10条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表(第2条関係)
加工及び生産品目
酒田産豆の香を発する菓子
酒田産豆の香を発するパン
酒田産豆の香を発するサンドイッチ
酒田産豆の香を発する中華まんじゅう
酒田産豆の香を発するハンバーガー
酒田産豆の香を発するピザ
酒田産豆の香を発するホットドッグ
酒田産豆の香を発するミートパイ
酒田産豆の香を発する調味料
酒田産豆の香を発する穀物の加工品
酒田産豆の香を発するぎょうざ
酒田産豆の香を発するしゅうまい
酒田産豆の香を発するすし
酒田産豆の香を発するたこ焼き
酒田産豆の香を発する弁当
酒田産豆の香を発するラビオリ
酒田産豆の香を発する即席菓子のもと
酒田産豆の香を発する米
酒田産豆の香を発する脱穀済みのえん麦
酒田産豆の香を発する脱穀済みの大麦
酒田産豆の香を発する食用粉類
附 則
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
商標使用承諾申出書
様式第2号(第3条関係)
栽培計画(実績)書
様式第3号(第3条関係)
出荷計画(実績)書
様式第4号(第3条関係)
栽培産地届出書
様式第5号(第7条関係)
商標使用承諾書
様式第6号(第8条関係)
商標使用不承諾通知書