○酒田市設備投資促進助成金交付要領
(平成30年3月1日告示第79号)
改正
令和2年3月23日告示第118号
令和3年3月10日告示第93号
令和4年12月28日告示第733号
令和7年1月31日告示第11号
(趣旨)
第1条
この告示は、酒田市設備投資促進助成金交付規則(平成30年規則第9号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市設備投資促進助成金交付規則(平成30年規則第9号。以下「規則」という。)
]
(工場等の範囲)
第2条
規則第2条第1号に規定する市長が特に必要と認める事業を行う企業が設置する施設とは、次に掲げるとおりとする。
[
規則第2条第1号
]
(1)
日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたものをいう。以下「産業分類」という。)に掲げる大分類H-運輸業、郵便業のうち中分類44-道路貨物運送業、中分類47-倉庫業及び小分類484-こん包業並びに大分類I-卸売業、小売業のうち中分類50-各種商品卸売業、中分類51-繊維・衣服等卸売業、中分類52-飲食料品卸売業、中分類53-建築材料、鉱物・金属材料等卸売業、中分類54-機械器具卸売業及び中分類55-その他の卸売業で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定に基づく雇用保険の被保険者となる者を新たに16人以上雇用した企業が事業を行うために設置する施設
(2)
産業分類に掲げる大分類L-学術研究、専門・技術サービス業のうち中分類71-学術・開発研究機関が事業を行うために設置する施設
(3)
産業分類に掲げる大分類G-情報通信業のうち中分類39-情報サービス業の企業が事業を行うために設置する施設
(4)
産業分類に掲げる大分類R-サービス業(他に分類されないもの)のうち細分類9294-コールセンター業の企業が事業を行うために設置する施設
(5)
酒田臨海工業団地の別に定める地区内において操業する新エネルギー産業で、雇用保険法の規定に基づく雇用保険の被保険者となる者を新たに16人以上雇用した企業が事業を行うために設置する市長が特に認める施設
(投下固定資産の範囲)
第3条
規則第2条第5号に規定する投下固定資産とは、次に掲げるとおりとする。
[
規則第2条第5号
]
(1)
所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号及び第3号又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号及び第3号に掲げる機械及び装置並びに建物及びその附属設備(規則第2条第1号に規定する事業等の用に直接供されるものに限る。)
[
規則第2条第1号
]
(2)
(1)に規定する建物の敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該建物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)
(3)
所得税法施行令第6条第7号又は法人税法施行令第13条第7号に掲げる工具、器具及び備品(産業分類に掲げる大分類G-情報通信業のうち中分類39-情報サービス業及び大分類R-サービス業(他に分類されないもの)のうち細分類9294-コールセンター業の用に直接供されるものに限る。)
(指定の申請)
第4条
規則第3条の規定により指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工場等の新設又は既設工場等の拡充、移設の日の属する年の翌年7月末日までに設備投資促進助成措置適用指定申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。
[
規則第3条
]
2
第2条第1号及び第6号の規定に該当するものについては、前項に規定する書類のほか従業員雇用計画書(様式第3号)を添付しなければならない。
[
第2条第1号
] [
第6号
]
(指定)
第5条
市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成措置を適用する条件を付した設備投資促進助成措置適用指定書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
2
前項の規定は、規則第7条の規定による指定の取消しをした場合について準用する。
この場合において、前項中「設備投資促進助成措置適用指定書(様式第4号)」とあるのは、「設備投資促進助措置適用指定取消通知書(様式第5号)」と読み替えるものとする。
[
規則第7条
]
(設備投資促進助成金の交付時期)
第6条
規則第6条の規定による設備投資促進助成金(以下「助成金」という。)は、助成金の算定の対象となる固定資産税が賦課された最初の年度(以下「対象年度」という。)の翌年度に交付するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
[
規則第6条
]
(助成金の交付申請)
第7条
第4条の規定による指定を受け、助成金の交付を受けようとする者(以下「指定事業者」という。)は、設備投資促進助成金交付申請書(様式第6号)に対象年度にかかる事業経過を記した設備投資促進助成事業報告書(様式第7号)を添えて市長に申請しなければならない。
[
第4条
]
2
前項の申請は、対象年度の翌年度7月末日までに行わなければならない。
(助成金の交付決定)
第8条
市長は、前条の規定による申請を受け、助成金の額を確定したときは、設備投資促進助成金交付決定通知書(様式第8号)により、速やかに指定事業者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第9条
助成金は、その額の確定後において、指定事業者の請求により交付するものとする。
(助成措置の承継)
第10条
譲渡、相続その他経営主体の組織変更等により承継された場合の助成措置は、その承継人に対して行うものとする。
2
前項の承継人は、速やかに市長に設備投資促進助成事業承継届(様式第9号)を提出しなければならない。
(届出の義務)
第11条
指定事業者は、指定工場等に係る事業を休止し、又は廃止したときは、速やかに設備投資促進助成事業休(廃)止届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第12条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成30年3月1日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
(経過措置)
2
この告示は、令和9年12月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。
ただし、失効日までに工場等を新設し、又は既設工場等を拡充し、若しくは移設した企業者については、令和10年7月31日までに規則第3条の規定による助成措置の指定を受けるための申請をした場合に限り、この告示は、失効日後も、なおその効力を有する。
附 則(令和2年3月23日告示第118号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
附 則(令和4年12月28日告示第733号)
この告示は、令和4年12月28日から施行する。
附 則(令和7年1月31日告示第11号)
この告示は、令和7年2月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
適用指定申請書
様式第2号(第4条関係)
事業計画書
様式第3号(第4条関係)
雇用計画書
様式第4号(第5条関係)
適用指定書
様式第5号(第5条関係)
適用指定取消通知書
様式第6号(第7条関係)
交付申請書
様式第7号(第7条関係)
事業報告書
様式第8号(第8条関係)
交付決定通知書
様式第9号(第10条関係)
事業承継届
様式第10号(第11条関係)
事業休(廃)止届