○酒田市しゃんしゃん元気づくり事業補助金交付要綱
(平成30年3月28日告示第154号)
改正
平成31年3月29日告示第167号
令和3年3月19日告示第144号
令和4年3月7日告示第77号
(趣旨)
第1条
この告示は、高齢者の健康寿命延伸を推進するため、介護予防事業を実施する自治会又は学区・地区社会福祉協議会に対して酒田市しゃんしゃん元気づくり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(補助対象者)
第2条
補助金の対象となる者は、自治会又は学区・地区社会福祉協議会(以下「自治会等」という。)とする。
[
酒田市地域高齢者支え合い事業補助金交付要綱(平成19年告示第121号)
]
(定義)
第3条
この告示において「学区・地区社会福祉協議会」とは、社会福祉法人酒田市社会福祉協議会が、地域での福祉課題の解決や支え合い活動の推進を目的として、市内36箇所のコミュニティ振興会単位で設置している自治会長や民生委員・児童委員等を構成員とした自主組織をいう。
(補助事業)
第4条
補助金の交付対象事業(以下「補助事業」という。)は次の各号全てに該当する事業を実施するものとし、補助対象となる期間は1自治会等あたり5年間までとする。
ただし、平成29年度までに酒田市地域高齢者支え合い事業補助金交付要綱(平成19年告示第121号)の規定による補助金の交付を受けた者は、5年から当該補助金の交付を受けた期間を差し引くものとする。
(1)
同一年度内に12回以上(原則月1回以上)、1回当たり5人以上が参加すること。
(2)
事業実施会場が自治会等の区域内にあること。
(3)
事業実施会場が原則同一会場であること。
(4)
地域のボランティアを活用すること。
(5)
介護予防及び健康づくりに関する事業を実施すること。
(6)
同一年度内に本市又は本市以外の他の補助金等の交付を受けていない、又は受ける予定のない事業であること。
2
災害その他やむを得ない事情により補助事業を実施することが困難な場合は、次に掲げる各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1)
当該年度の参加延べ人数が60人未満の場合 前項の規定にかかわらず、補助対象となる期間を当該年度分延長することができる。
(2)
当該年度の参加延べ人数が60人以上の場合 前項中「次の各号全てに」を「第2号から第6号までのいずれにも」と読み替えて適用する。
(補助金の額)
第5条
参加延べ人数
補助金額
60人以上99人以下
10,000円
100人以上199人以下
20,000円
200人以上299人以下
30,000円
300人以上399人以下
40,000円
400人以上
50,000円
(補助金交付申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする自治会等(以下「申請者」という。)は、規則第3条の規定による補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
[
規則第3条
]
(1)
しゃんしゃん元気づくり事業計画書(様式第1号)
(2)
しゃんしゃん元気づくり事業収支予算書(様式第2号)
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(補助金交付決定)
第7条
市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは規則第6条の規定による補助金等交付決定通知書により申請者に対し通知するものとする。
[
規則第6条
]
(実績報告)
第8条
補助金の交付の決定を受けた自治会等(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第13条の規定による補助事業等実績報告書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
[
規則第13条
]
(1)
しゃんしゃん元気づくり事業実績報告書(様式第3号)
(2)
しゃんしゃん元気づくり事業収支決算書(様式第4号)
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(補助金の交付)
第9条
補助金は、前条の規定に基づく報告により、その内容が適当と認めたときは、補助事業者の請求に基づき、交付するものとする。
(概算払)
第10条
市長は、事業の遂行において特に必要があると認めるときは補助金の概算払をすることができる。
(補助金の取消し)
第11条
市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる
(1)
この告示の規定及び補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(2)
補助金の目的に該当する事業を実施しないとき。
(3)
申請書の内容と事実が著しく異なったとき。
(4)
その他市長が必要と認めたとき。
(補助金の返還)
第12条
市長は、前条により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(帳簿等の整備)
第13条
補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、これを事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間、保管しておかなければならない。
(調査)
第14条
市長は、補助事業の適正な遂行を確保するために必要と認めたときは、補助事業者に対し報告を求め、又は調査を行うことができる。
(その他)
第15条
この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
様式第1号 計画書
様式第2号 収支予算書
様式第3号 実績報告書
様式第4号 収支決算書
附 則(平成31年3月29日告示第167号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日告示第144号)
この告示は、令和3年3月19日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月7日告示第77号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。