(令和2年3月17日条例第17号)
改正
令和6年3月11日条例第13号
全ての人は、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重され、その人にふさわしい生活が保障される権利を有している。
 しかしながら、障がいのある人は、障がいに対する周囲の理解不足や誤解、偏見等により不利益な扱いをされることや障がいに対する適切な配慮が十分でないことから、日常生活や社会生活の中で制限を受けることがある。
 障がいを理由とするこのような差別をなくすためには、市民一人ひとりが障がいについての理解を深めながら自らの問題として捉え、障がいの特性に応じた適切な配慮について学び、「心のバリアフリー」を実践していく必要がある。
 ここに、私たちは、障がいを理由とする差別の解消を推進し、障がいのある人もない人もお互いに基本的人権、尊厳を認め合い、共に生きることのできるまちを目指すため、この条例を制定する。
(目的)
(定義)
(基本理念)
(市の責務)
(市民等の役割)
(市における障がいを理由とする差別の禁止)
(事業者における障がいを理由とする差別の禁止)
(広報及び啓発)
(意思疎通支援の充実)
(就労の支援)
(相談体制の整備)
(協議会)
(委任)