○酒田市ボランティア連絡協議会運営補助金交付要綱
(令和2年3月25日告示第127号)
(目的)
第1条
この告示は、市内のボランティア活動の振興を図り、もって住民福祉の向上に寄与するため、酒田市ボランティア連絡協議会(以下「協議会」という。)に対して酒田市ボランティア連絡協議会運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(補助対象経費)
第2条
補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、協議会が前条の目的を達成するために必要とされる報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料とする。
ただし、次に掲げる経費は、補助対象外とする。
(1)
食糧費
(2)
交際費
(3)
会員相互の親睦又は交流を目的とした研修会(視察研修を含む。)の実施に要する経費
(補助金の額)
第3条
補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内に相当する額で10万円を限度とし、予算の範囲内で市長が決定する。
この場合において、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条
補助金の交付を受けようとする協議会の代表者(以下「申請者」という。)は、規則第3条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
[
規則第3条
]
(1)
事業計画書
(2)
収支予算書
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条
市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては、規則第6条に定める補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
[
規則第6条
]
(事業計画の変更)
第6条
規則第8条にかかわらず、事業に要する経費の20パーセント以内の額の増減は軽微な変更とし、補助事業等変更申請書の提出を要しないものとする。
[
規則第8条
]
(実績報告)
第7条
補助金の交付決定を受けた協議会の代表者(以下「交付決定者」という。)は、補助金交付の対象となった事業が完了したときは、事業が完了してから30日以内又は翌年度の4月15日のいずれか早い日までに、規則第13条に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
[
規則第13条
]
(1)
活動報告書
(2)
収支決算書
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第8条
市長は、前条の報告を受けた場合は、報告書等の書類を審査し、その報告に係る補助事業等の成果が第1条に定める目的に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に定める補助金等交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。
[
第1条
] [
規則第14条
]
(補助金の交付)
第9条
補助金は、その額の確定後において、交付決定者の請求により交付するものとする。
ただし、協議会を運営するに当たり、市長が特に必要と認めたときは、規則第16条ただし書の規定により、事業完了前に補助金の全部又は一部を交付することができるものとする。
[
規則第16条
]
(交付決定の取消し)
第10条
市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第11条
市長は、前条により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条
この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。