○酒田市東北公益文科大学生留学等支援補助金交付要綱
(令和3年3月22日告示第150号)
改正
令和5年7月10日告示第488号
(趣旨)
第1条
この告示は、東北公益文科大学のグローバル化を促進し、その魅力を高めるため、酒田市東北公益文科大学生留学等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(補助交付対象者)
第2条
補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)
市内に住所を有している者
(2)
現に東北公益文科大学生又は東北公益文科大学院生である者
(3)
留学等による海外渡航のため、旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号で規定する一般旅券(以下「旅券」という。)の交付を受けた者
(4)
過去にこの告示に基づく補助を受けたことがない者
(補助対象経費)
第3条
補助金の対象経費は、第5条に定める補助金の交付申請を行う年度の前年度の3月1日から当該年度の2月末日までに発行された旅券の交付にかかる手数料とする。
[
第5条
]
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、11,000円とし、予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第5条
補助金の交付を受けようとする者は、東北公益文科大学生留学等支援補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2
前項の申請書の提出期限は、旅券の発行日から起算して150日を経過する日又は当該交付申請を行う年度の3月20日のいずれか早い日とする。
(交付決定)
第6条
市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、速やかに補助金の交付の可否を決定し、東北公益文科大学生留学等支援補助金交付決定通知書(様式第2号)又は東北公益文科大学生留学等支援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(規則の適用除外)
第7条
規則第3条の規定は、この告示による補助金について、適用しないものとする。
[
規則第3条
]
2
規則第13条の規定については第5条の交付申請書及び添付書類に代えるものとし、規則第14条の規定については第6条の審査に基づく決定に代えるものとする。
[
規則第13条
] [
第5条
] [
規則第14条
] [
第6条
]
(その他)
第8条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月10日告示第488号)
この告示は、令和5年7月10日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
東北公益文科大学生留学等支援補助金交付申請書
様式第2号(第6条関係)
東北公益文科大学生留学等支援補助金交付決定通知書
様式第3号(第6条関係)
東北公益文科大学生留学等支援補助金不交付決定通知書