○酒田市宿所提供施設事業費補助金交付要綱
(令和3年3月19日告示第164号)
(趣旨)
第1条
この告示は、酒田市報恩会自彊舎(以下「自彊舎」という。)の運営の円滑化に資し、もって地域福祉の向上を図るため、自彊舎の事務事業の実施に必要な経費に対し酒田市宿所提供施設事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、酒田市社会福祉法人に対する補助に関する条例(平成17年条例第122号)及び酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市社会福祉法人に対する補助に関する条例(平成17年条例第122号)
] [
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(補助対象経費)
第2条
補助金の交付の対象となる経費は、自彊舎の事業活動に必要な経費のうち、事務費支出に相当する経費とする。
(補助金の額)
第3条
補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の3分の1以内とし、予算の範囲内で市長が決定する。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(交付の申請)
第4条
自彊舎は、補助金の交付の申請をするときは、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
[
規則第3条
]
(1)
定款
(2)
事業計画書
(3)
収支予算書
(4)
理由書
(交付の決定)
第5条
市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、規則第6条に規定する補助金等交付決定通知書により自彊舎に通知するものとする。
[
規則第6条
]
(補助事業の変更の承認)
第6条
自彊舎は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則第8条の補助事業等変更申請書により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
[
規則第8条
]
(1)
補助事業等の内容又はこれに係る経費の配分を変更しようとするとき。
(2)
補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第7条
自彊舎は、補助事業が完了したときは、規則第13条の補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付して市長に報告しなければならない。
[
規則第13条
]
(1)
事業報告書
(2)
収支決算書
(補助金の額の確定)
第8条
市長は、前条の報告を受けた場合、報告書等の書類の審査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、自彊舎に対し規則第14条に規定する補助金等交付額確定通知書により通知するものとする。
[
規則第14条
]
(概算払)
第9条
市長は、補助金の概算交付ができるものとし、その額は、補助金交付決定後における補助金申請額以内の額とする。
(その他)
第10条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。