○酒田市中小企業共済会補助金交付要綱
(令和3年3月24日告示第154号)
(趣旨)
第1条
この告示は、中小企業で働く勤労者の福利厚生の増進を図るとともに、中小企業の振興及び地域経済の活性化に寄与することを目的に設立された酒田市中小企業共済会(以下「共済会」という。)に対し、酒田市中小企業共済会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(補助対象事業等)
第2条
補助金の交付対象となる事業の経費は、共済会が前条の目的を達成するために必要とされる事務費及び事業費とする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する経費及びこれらに類する経費は対象外とする。
(1)
旅費
(2)
食糧費
(3)
会員相互の親睦又は交流を目的とした事業に要する経費
(4)
上部団体への加入負担金
(5)
会議費
(6)
慶弔費を含む福利厚生費
(7)
共済掛金に関する経費
(8)
予備費
(9)
前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めない経費
(補助金の額)
第3条
補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内に相当する額で、予算の範囲内で市長が決定する。
ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条
共済会は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、毎年度市長が別に定める日までに市長へ提出しなければならない。
[
規則第3条
]
(1)
事業計画書
(2)
収支予算書
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条
市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、速やかに補助金の交付の可否を決定し、規則第6条に規定する補助金等交付決定通知書により、共済会に通知するものとする。
[
規則第6条
]
(事業計画の変更)
第6条
共済会は、補助金の交付決定後に申請事項に変更が生じたときは、規則第8条に規定する補助事業等変更申請書を市長に提出しなければならない。
[
規則第8条
]
2
市長は、前項の規定による申請が適当と認めたときは、規則第8条に規定する補助金等変更交付決定通知書により、共済会に通知するものとする。
[
規則第8条
]
(実績報告)
第7条
共済会は、補助金交付の対象となった事業が完了したときは、事業が完了してから30日以内又は翌年度の4月30日のいずれか早い日までに規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
[
規則第13条
]
(1)
事業実績書
(2)
収支決算書
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第8条
市長は、前条の規定による報告書を受理したときは、当該報告書の内容を審査し、交付すべき補助金額を確定し、規則第14条に規定する補助金等交付額確定通知書により、共済会に通知するものとする。
[
規則第14条
]
(補助金の交付)
第9条
補助金は、その額の確定後において、共済会の請求により交付するものとする。
ただし、規則第16条の規定により、事業完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
[
規則第16条
]
(交付決定の取消し)
第10条
市長は、共済会が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第11条
市長は、前条により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。