○酒田市歴史公文書の選別に関する要綱
(令和4年2月1日訓令第2号)
(目的)
第1条
この訓令は、保存期間が満了した公文書について、歴史資料として重要な公文書その他の文書に該当するものを選別する基準を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この訓令における用語の意義は、酒田市公文書等の管理に関する条例(令和3年条例第3号)の例による。
[
酒田市公文書等の管理に関する条例
]
(歴史公文書の選別基準)
第3条
次に掲げる公文書その他の記録は、原則として歴史公文書とする。
(1)
昭和29年12月1日以前に作成し、又は取得した公文書その他の文書
(2)
広報担当者が撮影した写真やビデオ等の記録のうち、主要なもの
(3)
自治体史編さん等の過程で作成若しくは収集した公文書又は寄贈を受けたその他の記録
2
前項に掲げるもののほか、歴史公文書に該当するものの選別基準は、次に掲げるとおりとする。
(1)
市民生活の推移が歴史的に跡付けられる公文書で、次に掲げるもの
ア
時代の世相及び世論を象徴的又は特徴的に表しているもの
イ
市民生活に影響を及ぼした犯罪、事故その他の事件に関するもの
ウ
市民生活における健康、安全、衛生及び福祉に関するもの
エ
災害及び災害対策活動に関するもの
オ
生活、自然等の環境について顕著な変化の内容を示しているもの
カ
公共性の高い事業等に関するもの
キ
画期的な、又は非常に特徴のある活動及び建造物に関するもの
ク
史跡、寺社、伝統的な行事が行われる場所、由緒ある土地及び建造物等に関するもの
ケ
その他市内で起き、又は市にかかわりのあった政治的、経済的又は社会的に重要な儀式、行事、事件等に関するもの
(2)
市政の推移が歴史的に跡付けられる公文書で、次に掲げるもの
ア
市政上の重要な事項に関する意思決定に係る決裁文書並びに当該意思決定に至るまでの審議、検討、討議等の過程及び当該意思決定に基づく施策の遂行の過程の記録
イ
市の特色ある事業の計画、立案及び実施に関するもの
ウ
市政の管理運営上重要なもの
(その他)
第4条
この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。