○酒田市徘徊高齢者等見守り事業実施要綱
(令和3年5月6日告示第361号)
(目的)
第1条
この告示は、徘徊高齢者等に対する見守り事業(以下「事業」という。)を実施することにより、徘徊高齢者等の早期発見、保護及び引き渡しを図るとともに、介護者等の精神的負担を軽減し、徘徊高齢者等及び介護者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
徘徊高齢者等 酒田市徘徊高齢者事前登録実施要綱(平成27年告示第339号)第4条に規定する登録をしている者
[
酒田市徘徊高齢者事前登録実施要綱(平成27年告示第339号)第4条
]
(2)
介護者等 徘徊高齢者等を在宅で介護する者及びその家族
(3)
個別番号 第5条に規定する事業の利用の承認の決定を受け、登録された徘徊高齢者等及び介護者等の情報から、個人を特定するために市が附番する番号
[
第5条
]
(事業内容)
第3条
事業は、個別番号及び個別番号により特定される介護者等に連絡が可能となる二次元バーコード(以下「バーコード」という。)を記載した耐洗コードラベル及び蓄光シール(以下「シール」という。)を介護者等に交付することにより行うものとする。
2
シールの交付を受けた介護者等は、徘徊高齢者等が使用する頻度の高い衣類又は所持品にシールを貼り付けるものとする。
3
介護者等は、徘徊高齢者等が行方不明になった場合には、シールに記載されたバーコードを読み取った発見者との間でインターネット接続環境において通信し、徘徊高齢者等の早期の保護に努めるものとする。
(利用の申請)
第4条
事業を利用しようとする介護者等(以下「申請者」という。)は、徘徊高齢者等見守り事業利用申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、市長に提出するものとする。
(利用の決定)
第5条
市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、酒田市徘徊高齢者等見守り事業利用承認・不承認決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。この場合において、利用の承認の決定をしたときは、シールを無償で交付するものとする。
(変更等の届出)
第6条
利用の承認の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、第4条の申請の内容に変更が生じたとき又は事業の利用を辞退しようとするときは、徘徊高齢者等見守り事業申請内容変更・利用辞退届(様式第3号)を市長に提出するものとする。
[
第4条
]
(利用の取消し)
第7条
市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認の決定を取り消すことができる。
(1)
虚偽の申請その他不正な手続きにより利用の承認の決定を受けたとき。
(2)
その他市長が事業の利用が必要ないと認めるとき。
2
市長は、前項により利用の承認の決定を取り消すときは、徘徊高齢者等見守り事業利用取消通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。
(遵守事項)
第8条
交付決定者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
シールを交付決定者の介護する徘徊高齢者等の衣服又は所持品に貼ること。
(2)
シールを他人に譲渡し、又は販売しないこと。
(3)
シールを改ざんしないこと。
(4)
シールをこの告示の目的に反して使用しないこと。
(関係機関への情報提供)
第9条
市長は、事業の実施に際し、必要が生じたときには、事業を利用する介護者等に係る情報を、警察等の関係機関に情報提供することができる。
(その他)
第10条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年6月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
徘徊高齢者等見守り事業利用申請書
様式第2号(第5条関係)
徘徊高齢者等見守り事業利用承認・不承認決定通知書
様式第3号(第6条関係)
徘徊高齢者等見守り事業申請内容変更・利用辞退届
様式第4号(第7条関係)
徘徊高齢者等見守り事業利用取消通知書