○酒田市大学等受験生支援補助金交付要綱
(令和4年3月29日告示第146号)
改正
令和6年3月29日告示第254号
(趣旨)
第1条
この告示は、経済的理由によって大学等の受験が困難な者に対し、教育の機会均等及び人材育成の観点から経済的な支援をするため、酒田市大学等受験生支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号)
]
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第83条に規定する大学、法第108条に規定する短期大学、法第115条に規定する高等専門学校(4年時)及び法第124条に規定する専修学校(専門課程)をいう。
(2)
受験生 高等学校に在学し、補助金の交付の申請をする日の属する年度(以下「当該年度」という。)に大学等の入学試験を受験する者であり、当該年度の末日において20歳未満の者をいう。
(3)
保護者等 受験生の父母又は現に受験生を扶養している者をいう。
(交付対象者)
第3条
補助金の交付対象となる者は、第1号及び第4号の要件を満たし、かつ、第2号又は第3号の要件を満たす者とする。
(1)
大学等受験生支援補助金交付申請書(様式第1号)提出時点から大学等受験生支援補助金実績報告書(様式第7号)提出時点まで、継続して本市に住民登録を有する保護者等
(2)
母子家庭又は父子家庭の保護者等であって、補助金の交付申請月の属する年度分の所得が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にある者(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)
(3)
前号に規定している者以外の保護者等であって、受験生と同一の世帯に属する者(受験生の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で受験生と生計を同じくするものを含む。)全員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による交付申請月の属する年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。)が課されていない世帯の者(市区町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)
(4)
補助金の交付申請日以前に納期限が到来した市税を滞納していない者
(交付対象経費)
第4条
補助金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、大学等の受験に係る費用のうち、次に掲げるものとする。
ただし、当該年度内に支払ったものに限る。
(1)
受験料(大学入学共通テストの検定料を含む。)
(2)
交通費(自動車を使用する場合、1キロメートルにつき37円とする。)
(3)
宿泊費(1泊につき10,900円を限度とする。)
(4)
その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条
補助金の額は、受験生1人につき対象経費の10分の10以内に相当する額で10万円を限度とし、予算の範囲内で市長が決定する。
ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大学等受験生支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)
大学等受験計画書(様式第2号)
(2)
その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条
市長は、大学等受験生支援補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査した上で補助金の交付の可否を決定し、申請者に大学等受験生支援補助金交付決定通知書(様式第3号)又は大学等受験生支援補助金不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(事業計画の変更)
第8条
補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の額が増額となる変更をしようとするときは、大学等受験生支援補助金変更交付申請書(様式第5号)に第6条各号に規定する書類を添えて提出し、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
[
第6条各号
]
2
前項に規定するもの以外の変更については、規則第21条の規定により軽微な変更とし、変更の承認を要しないものとする。
(概算払い)
第9条
市長は、必要と認めるときは、その年度に係る補助金について、12月までに支払った額の合計額のうち交付決定額を限度とし、概算払いをすることができる。
2
交付決定者は、概算払いを受けようとする場合は、大学等受験生支援補助金概算払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条
交付決定者は、補助金交付の対象となった事業が完了したときは、事業が完了してから30日以内又は翌年度の4月15日のいずれか早い日までに大学等受験生支援補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
大学等受験報告書(様式第8号)
(2)
事業に要した経費の領収書その他経費の額を証明する書類の写し
(3)
その他市長が必要と認める書類
(その他)
第11条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日告示第254号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
大学等受験生支援補助金交付申請書
様式第2号(第6条関係)
大学等受験計画書
様式第3号(第7条関係)
大学等受験生支援補助金交付決定通知書
様式第4号(第7条関係)
大学等受験生支援補助金不交付決定通知書
様式第5号(第8条関係)
大学等受験生支援補助金変更交付申請書
様式第6号(第9条関係)
大学等受験生支援補助金概算払請求書
様式第7号(第10条関係)
大学等受験生支援補助金実績報告書
様式第8号(第10条関係)
大学等受験報告書