令和4年11月30日の基準日後に受給者等が死亡した場合(この3の規定によりさかた子育て応援臨時給付金 を支給される者が、当該者に対してさかた子育て応援臨時給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(児童手当法(昭和46年法律第73号。)第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)に係る児童手当等の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に第2の対象児童を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者 |