(令和4年12月15日告示第740号)
改正
令和5年2月27日告示第62号
(目的)
(定義)
(さかた子育て応援臨時給付金の支給等)
(児童手当等支給対象者に対する支給の申込み等)
(児童手当等支給対象者に対する支給の方式)
(その他支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)
(その他支給対象者に係る申請及び支給の方式)
(代理による申請)
(その他支給対象者に対する支給の決定)
(さかた子育て応援臨時給付金の支給等に関する周知)
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
(不当利得の返還)
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
(その他)
別記(第2条関係)
1 さかた子育て応援臨時給付金は、本市から令和4年12月分の児童手当等の支給を受ける者に対して支給する。
2 さかた子育て応援臨時給付金は、令和4年11月30日時点で、第2の対象児童を養育し、かつ、本市に住民登録を有する者に対して支給する。
3 1及び2の規定にかかわらず、さかた子育て応援臨時給付金は、次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に1及び2に規定する者(以下「受給者等」という。)に対してさかた子育て応援臨時給付金の支給が決定されている場合には、この限りでない。
令和4年11月30日の基準日後に受給者等が死亡した場合(この3の規定によりさかた子育て応援臨時給付金 を支給される者が、当該者に対してさかた子育て応援臨時給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。) 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(児童手当法(昭和46年法律第73号。)第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)に係る児童手当等の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に第2の対象児童を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者
 支給対象者に支給されるさかた子育て応援臨時給付金の対象児童(さかた子育て応援臨時給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。)は、平成16年4月2日から令和4年11月30日までに出生した児童とする。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第7条関係)