○酒田市造血幹細胞移植等後の任意予防接種費用助成事業実施要綱
(令和5年4月1日告示第360号)
(趣旨)
第1条
この告示は、造血幹細胞移植又は化学療法(以下「造血幹細胞移植等」という。)により、それ以前に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)により獲得した免疫が低下又は消失した者に対し、再度の予防接種(以下「再接種」という。)に係る費用を助成することによって、再接種を受けた者の経済的負担の軽減並びに感染症の発生及びまん延を防止することを目的とする酒田市造血幹細胞移植等後の任意予防接種費用助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条
事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
再接種を受ける日において本市に住所を有する者
(2)
造血幹細胞移植等により、既に接種した法第2条第2項に規定する疾病に係る予防接種ワクチンの免疫が低下又は消失し、再接種が必要であると医師が認める者
(3)
再接種を受ける日において20歳未満の者(医師が再接種を必要と認める場合を除く。)
(助成対象の予防接種)
第3条
助成の対象となる予防接種は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)
法第2条第2項に規定する疾病に係る再接種であること。
(2)
予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるワクチンであること。
(3)
医師が必要と認めるものであること。
(申請・受給権者)
第4条
造血幹細胞移植等後の任意予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)の申請・受給権者は、対象者又はその保護者のいずれかとする。
(助成額)
第5条
助成金の額は、医療機関に支払った再接種費用と市が酒田地区医師会十全堂と締結している契約に基づく定期予防接種費用のいずれか少ない方の額とする。
(助成対象認定の申請)
第6条
助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、再接種を受ける前に造血幹細胞移植等後の任意予防接種費用助成対象認定申請書(様式第1号) に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)
造血幹細胞移植等後の任意予防接種費用助成に係る意見書(様式第2号)
(2)
造血幹細胞移植等の実施以前の定期予防接種の記録が記載された母子健康手帳の写し又は定期予防接種を受けたことが証明できるもの
(認定決定)
第7条
市長は、前条の造血幹細胞移植等後の任意予防接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)の提出があったときは、速やかに内容を確認の上、認定の可否を決定し、造血幹細胞移植等後の任意予防接種費用助成対象認定通知書(様式第3号)又は造血幹細胞移植等後の任意予防接種費用助成対象不認定通知書(様式第4号)によりその結果を申請者に通知するものとする。
(再接種の実施)
第8条
前条の認定通知書を受けた申請者は、医療機関において第3条に規定する予防接種を受け、その接種費用を当該医療機関に支払うものとする。
[
第3条
]
(助成の申請)
第9条
前条の規定により再接種を受けた申請者は、造血幹細胞移植等後の任意予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)
医療機関が発行する再接種費用に係る領収書又は再接種費用の支払額が確認できる書類
(2)
再接種の記録が記載された母子健康手帳又は再接種済み予診票の写し等、再接種を受けたことが証明できるもの
(3)
振込先金融機関の口座が確認できる書類
2
前項の申請は、最後に再接種を受けた日から市長が別に定める日までに行うものとする。
(交付決定)
第10条
市長は、前条の造血幹細胞移植等後の任意予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第5号)の提出があったときは、速やかに内容を確認の上、交付の可否を決定し、造血幹細胞移植等後の任意予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第6号)又は造血幹細胞移植等後の任意予防接種費用助成金不交付決定通知書(様式第7号)によりその結果を申請者に通知するものとする。
(再接種にかかる健康被害の取扱い)
第11条
本要綱による助成にかかる予防接種は、法及び関係法令に基づかない任意の予防接種であるため、当該予防接種に起因すると考えられる健康被害が発生した場合に市は責任を負わないものとし、当該健康被害の救済手続きは、被接種者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対して行うものとする。
(返還)
第12条
市長は、虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に助成した額の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(その他)
第13条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第10条関係)