○酒田地区広域行政組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
(昭和48年4月20日組合条例第9号)
改正
平成17年11月1日組合条例第3号
平成20年3月14日組合条例第1号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職の手続き及び効果に関し、必要な事項を定めるものとする。
(酒田市条例の準用)
第2条
職員の意に反する降任、免職、休職の手続き及び効果については、酒田市職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(平成17年酒田市条例第34号)の適用を受ける職員の例による。
[
酒田市職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(平成17年酒田市条例第34号)
]
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(平成17年11月1日組合条例第3号)
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日組合条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。