○酒田市野生鳥獣市街地等出没対策事業費補助金交付要綱
(令和6年6月13日告示第474号)
(目的)
第1条
この告示は、野生鳥獣の市街地等への出没抑制を図るために、自治会又は個人が第4条に規定する事業を行う場合において、市長が予算の範囲内で交付する酒田市野生鳥獣市街地等出没対策事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
第4条
] [
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
自治会 町又は字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(自治会、町内会等)をいう。
(2)
不要果樹 最寄りの住家からの水平距離が200メートル以内の範囲にあり、野生鳥獣を誘引するおそれのある、その所有者又は地域の団体等が利用していない柿樹、クリ樹その他市長が認める果樹(いずれも耕作放棄地の果樹を除く。)をいう。
(3)
野生鳥獣 山形県第二種特定鳥獣管理計画で定める4獣種(ツキノワグマ、イノシシ、ニホンジカ、ニホンザル)をいう。
(補助対象者)
第3条
補助金の交付対象者(以下「事業実施主体」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
自治会又は個人
(2)
市税等を滞納していない団体又は者
(補助事業及び補助対象事業)
第4条
補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、事業実施主体が行う不要果樹の伐採及び伐採後の処分とし、補助事業の対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、伐採及び伐採後の処分に直接要する経費とする。
2
前項の不要果樹の伐採は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
(1)
当該不要果樹は、酒田市内(市街化区域内を除く。)に現存し、かつ、伐採することに関し所有者の同意があること。
(2)
第7条に規定する補助金の交付の決定の日以後、令和6年12月31日までに伐採が完了するものであること。
[
第7条
]
(3)
伐採に要する経費について、鳥獣被害防止総合対策交付金(鳥獣被害防止総合対策交付金交付等要綱(令和4年3月31日付け農振第2333号農林水産事務次官依命通知)に定める鳥獣被害防止総合対策交付金をいう。)の交付対象とならないものであること。
(補助金の額)
第5条
補助金の額は、事業実施主体ごとに、補助対象経費の3分の2に相当する額又は不要果樹の伐採本数に20,000円を乗じて得た額のいずれか低い額とする。
ただし、算出された額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする事業実施主体(以下「申請者」という。)は、野生鳥獣市街地等出没対策補助金交付申請書(様式第1号)に次の掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
事業計画(実績)書(様式第2号)
(2)
前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
2
同一の事業実施主体による補助金の申請は、1回のみとし、伐採本数は、2本(市長が必要と認める場合にあっては、その本数)を上限とする。
(交付決定)
第7条
市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められるものについては速やかに交付を決定し、規則第6条に定める補助金等交付決定通知書により、その決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を付して申請者に通知するものとする。
[
規則第6条
]
(交付申請の変更)
第8条
申請者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則第8条に定める補助事業等変更申請書に市長が必要と認める書類を添えて提出し、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
[
規則第8条
]
(1)
事業実施主体ごとの不要果樹伐採計画の新設、中止又は廃止
(2)
補助金の額が変更となる場合(補助対象経費の20パーセント以内の減額の場合は規則第21条の規定により軽微な変更として除外する。)
[
規則第21条
]
2
市長は、前項の規定により補助事業等の変更の承認をする場合において、当該補助事業者等に係る補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件を変更することができる。
(実績報告)
第9条
補助金の交付決定を受けた事業実施主体(以下「交付決定者」という。)は、補助金交付の対象となった事業が完了したときは、事業が完了してから30日以内に野生鳥獣市街地等出没対策補助金実績報告書(様式第4号) に次の掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
事業計画(実績)書(様式第2号)
(2)
前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(補助金の額の確定)
第10条
市長は、前条の報告を受けた場合は、報告書等の書類を審査し、その報告に係る補助事業等の成果が第1条に定める目的に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に定める補助金等交付額確定通知書により、交付決定者に通知するものとする。
[
第1条
] [
規則第14条
]
(補助金の交付)
第11条
補助金は、その額の確定後において、交付決定者の請求により交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条
市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第13条
市長は、前条により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年6月13日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
野生鳥獣市街地等出没対策事業費補助金交付申請書
様式第2号(第6条、第9条関係)
事業計画(実績)書
様式第3号(第6条関係)
伐採同意書
様式第4号(第9条関係)
野生鳥獣市街地等出没対策事業費補助金実績報告書